詐欺罪とはなんですか?

詐欺罪とはなんですか?

詐欺罪とはどういった法律をいうのか

最近では、詐欺事件の報道を耳にしない日はありません。被害の件数も額も大きく、社会問題となっています。
 
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする犯罪です。詐欺罪の成立には、人を欺く行為、欺く行為によって被害者が錯誤におちいる、錯誤に陥った被害者が財産上の何らかの処分行為を行う、財物か財産上の利益が第三者へ移るといった事実が必要です。
 
詐欺罪は、同じく財産犯である窃盗罪と近い関係にありますが、相手を錯誤に陥れているというところが窃盗罪と異なると言えます。
 
詐欺罪の法定刑は10年の懲役であり、詐欺行為が団体の活動としてされた場合には、法定刑は1年以上20年以下の懲役になります。
 

詐欺罪の代表的な例にはどのようなものがあるのか

日常的には、刑法の詐欺罪よりも広い範囲の行為が詐欺と呼ばれることがあります。しかし、詐欺といえるためには、財物や財産上の利益を受けた際に、被害者を騙していることが必要になります。
 
窃盗罪の一部を「万引き」と呼ぶように、詐欺罪にも典型的なものには呼び名がついています。
 
例えば、無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車(キセル)、寸借詐欺、訴訟詐欺といった言葉は聞いたことがあると思います。
 
無銭飲食、無銭宿泊、無賃乗車(キセル)は、有償で提供されているサービスをその対価を持たずに受ける類型です。有償のサービスを提供する者は、利用者がお金を払ってくれると考えているからこそサービスを提供しているのであって、利用者もそれを知っています。対価を用意しないでお金を払う気がないでサービスを受けるということは、有償のサービスを提供する者を騙しているといえるのです。
 
寸借詐欺とは、人の善意につけこんで小さい金額を借りたりもらったりする詐欺行為です。被害の金額が少なかったり、面識のない者同士の間で起こされることが多く、被害者において犯人を追及することが難しいことが多く、悪質であるといえます。
 
訴訟詐欺は少し特殊な行為ですが、事実に反する主張や証拠を裁判所に提出するなどして、裁判所の判断を強いて誤らせ、不当な判決を得るなどする行為を言います。国の司法制度を悪用する、悪質さがあるといえます。
 

特殊詐欺の問題

近年、警察などでは、特殊詐欺という言葉が使われるようになりました。特殊詐欺とは、「被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝も含む。)」(平成26年版 警察白書)をいいます。
 
特殊詐欺の中には、従前から振り込め詐欺と言われていたシンプルな類型と、振り込め詐欺そのものではないがそれに類似する類型があげられます。
 
「振り込め詐欺」 オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺
「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」 金融商品等取引名目の特殊詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺、異性との交際あっせん名目の特殊詐欺など
 
特殊詐欺は、その悪質性や社会への影響の大きさから、捜査機関や裁判所の判断も、重く処罰する方向へ傾く傾向があります。
 

詐欺罪に問われた場合にはどうすればいいのか

詐欺罪は、財物を端的に盗む窃盗罪と異なり、被害者を騙す意思があったか、被害者が騙されたかなど、当事者の認識が重要になります。捜査機関が被疑者を詐欺罪で逮捕する場合には、それらの当事者の認識を一定程度疎明できる証拠が揃えられていることになります。
 
過去の心の中を読み取ることはできませんから、当事者の認識を認定するには、周辺の間接的な事実から判断することになります。捜査機関がどのような証拠や事実から被疑者に対して疑いを持っているかについては、単純でないこともありますから、弁護士に相談して、どのように対応するのか検討することが大切です。
 
知らないことは知らないと言ったり、捜査機関が把握していない事情を伝えたりすることが考えられます。状況によっては、黙秘権を行使することもひとつの選択になります。
 

被害者への対応

実際に詐欺をしてしまっている場合には、詐欺罪は他人の財産に損害を与える犯罪ですから、その損害を弁償することが大切です。基本的には、騙し取ったお金そのものを返すことになります。ときには、それに加えた弁償をすることもあります。
 
また、特殊詐欺などでは、被害者が多く、また、犯人側も複数人で詐取した金員を分配しているなど、全額の返済が難しい場合も珍しくありません。そのような場合にも、いかに誠意ある対応をすることができるか、考えることになります。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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