知的財産権と刑事罰

知的財産権と刑事罰

知的財産権の基礎知識を身につけよう

知的財産権は、企業もしくは個人が所有する「情報」に対して与えられる権利です。知的財産権の代表的なものとしては、特許権、商標権、著作権が挙げられます。この3つの権利は、以下のように区別すると違いを理解しやすいでしょう。
・特許権・・・自然法則に則った新規性の高い発明に対して与えられる権利
・商標権・・・商品を他社の商品と明確に区別できるような図形や文字、記号などに対して与えられる権利
・著作権・・・個人や企業が作成した絵画や音楽、プログラムなどの創作性に対して与えられる権利
知的財産権はこのように無形のものに対して認められる権利ですが、知的財産権が侵害された場合などについては、罰則が定められています。その内容等については、親告罪とされているものもあるなど、取り扱いは一様ではありません。

知的財産権侵害で告訴される可能性

知的財産権侵害で告訴される可能性は誰にでもあります。発明や商品のデザインなどに関わる仕事をしていなくても、突然告訴されてしまう可能性があるのです。たとえば、動画共有サイトにアップロードされている動画を、著作権を侵害している動画だと知った上でダウンロードすると著作権法違反になりますし、悪質な場合だと告訴されて刑事事件に発展する場合があります。
ただ、権利者が告訴を行ったからといって、必ずしも刑事裁判が行われるわけではありません。告訴を受けた後の態度や行動によっては不起訴となる場合もあります。
 

もし知的財産権侵害で告訴されたら

もし知的財産権侵害で告訴され、権利を侵害した事実があるならば、いち早く罪を認めて謝罪の意思を伝えることはひとつの選択ではあります。というのも、十分に反省しているとみなされれば検察庁が起訴を見送る場合があるからです。
もちろん、権利を侵害された権利者と交渉する場合に、弁護士に依頼することができます。弁護士と相談しながら告訴された後の行動を決めて行くことができますし、弁護士が入ると被害者との交渉も進めやすくなることもあります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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