公務執行妨害で捕まったらどうすればいいですか?

公務執行妨害で捕まったらどうすればいいですか?

公務の執行を妨害する罪

 
「公務執行妨害罪」とは、『公務の執行を妨害する罪(刑法95~96条の3)』の内の、刑法95条1項である「公務執行妨害罪」のことです。
刑法95条1項が該当する者は、『公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者』です。
それに対して有罪判決が言い渡されれば、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が処されることになります。
公務の執行を妨害する罪には「公務執行妨害罪」のほかにも、職務強要罪(刑法95条2項)、封印等破棄罪(刑法96条)、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条2条、強制執行行為妨害等罪(刑法96条の4)、加重封印等破棄等罪(刑法96条の5)、公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6第1項)、談合罪(刑法96条の6第2項)などがあります。
 

公務執行妨害罪を知る

 
一般的に一番知られている刑事事件の一つです。
この法律上の公務員とは警察だけでなく、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員のことを指します。
簡単に分けてしまいすと、国家公務員や地方公務員、衆・参両議院の議員、地方議会の議員の方などを言います。
警察は国家公務員と地方公務員に分かれますが、どちらにせよこの法律の公務員に当てはまります。
公務員の職務を執行を暴行又は脅迫により妨害した者が処されます。
 

公務執行妨害ではない

 
「公務執行妨害罪」の有罪判決「公務執行妨害罪」とは、公務員の職務の執行時にのみ適応されるので、職務時ではない警官等に暴行又は脅迫を加えても「公務執行妨害罪」にはならないです。
ただし、もちろん傷害罪や、脅迫罪として刑事事件にはなります。
例えば、警察が事件の証拠をもって捜索にきている時に暴行を加えてしまえば「公務執行妨害」ですが、翌日の捜査等を阻止するために前日に暴行を加える場合は当てまらないです。
が言い渡されると、刑事事件の加害者として前科がつくことになります。
 

専門の弁護士

 
刑事事件を起こしてしまった場合、やはりその専門分野の弁護士にお願いするのが妥当だと思います。
この場合は公務執行妨害が専門の弁護士にお願いします。
この時に弁護士の方に事件当時の状況などを詳しく話して、もしも適法な職務の執行ではなく、違法な職務や不必要な暴力を振るわれていた場合などは「公務執行妨害」には当てはまりませんし、もしその様な場合は正当防衛が成立する余地があります。
ですからしっかりと刑事事件に詳しい弁護士や、公務執行妨害専門の弁護士を立てましょう。
もし事件時、初犯で態度が悪質でない場合は、弁護士に弁護してもらい、不起訴になる可能性があります。
態度が悪質であったり、前科があったり、障害まで加えてしまっている場合は起訴される可能性は高くなります。
 

有罪判決の場合

 
有罪判決が処された場合でも、犯行が悪質で重大ではなく、前科が多くなく態度も悪質ではない場合は略式手続により罰金により処理されることが多い様です。
罰金の金額は犯行内容や、態度などで変わるので場合によって様々です。
罰金の場合は分割は厳しいです。
罰金の納付先である、検察庁の徴収課に頼み込めば、分割払いも不可能ではないようですが、一括払いの出来ないよほどの事情がない限りは、分割払いを認めてもらうことは難しい様です。
「公務執行妨害」で逮捕され、その時に暴行を加えていて公務員を怪我させてしまった場合、被害者自身と示談をすることにより処分が軽くなる場合があります。
しかし、被害者が会ってくれない可能性が高いです。
その時は刑事事件に詳しい弁護士にお願いするのが一番です。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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