弁護士費用はどれくらいかかりますか?

弁護士費用はどれくらいかかりますか?

逮捕前に弁護士に相談する際にかかる費用はいくらでしょう

 
仮にあなたが刑事事件に巻き込まれて逮捕されるかもしれないとなった場合、逮捕前から刑事事件に強い弁護士に相談しておくことをお薦めします。逮捕されてからとなると、どの弁護士に頼むかといったことから始めることになり、無駄な時間をかけてしまい、対応が後手後手となってしまうのです。また警察官の監視下での面会は、制限が多く事件についての相談も不十分になってしまいがちです。逮捕前でも弁護士に相談することは可能です。相談費用は1回につき1時間1万円程度。頻繁に相談事や依頼事項が増えると予想される場合は個人として顧問契約を結ぶという方法もあります。毎月の顧問料の支払いが発生することになりますが、数万円程度のところが多いようですので、都度の相談料の支払いを下回れば節約ができます。
 

逮捕後に弁護士を雇う費用はいくらでしょう

 
弁護士に支払うお金は、大きく分けて3種類あります。一つは委任する際に支払う着手金、刑事事件が解決した後に支払う報酬金、そして経費として立て替え払いした交通費などの実費と日当です。また一つの事件でも複数回の着手金、報酬金を請求されることもあります。逮捕後に弁護士を雇う場合には、まず着手金を支払います。着手金の額は、事件の内容にもよりますが、被疑者が自白して罪を認めた簡単な事件の場合、30万円~40万円程度。複雑な事件では、50万円以上になる場合もあります。この金額は弁護士事務所によって異なりますのでご注意下さい。そして着手金や報酬金が高いから優秀な弁護士や弁護士事務所であるとは限りません。最近ではネット上での評判なども参考にして選任するよう注意して下さい。
 

逮捕されて72時間以内にできることはなんでしょう

 
逮捕後72時間が経過すると勾留するか否かについて決定されます。決定される前に弁護士が、勾留を避けるために行う刑事弁護活動が勾留阻止です。逮捕前から相談や顧問契約を締結していれば、逮捕後、速やかに委任契約を結び、勾留を避ける刑事弁護をしてもらえます。どの弁護士に依頼するか決めかねている内に72時間が過ぎてしまうことが多く、結果的に10日間の勾留が決定してしまいます。委任を受けている刑事事件についての弁護活動となるので(既に着手金は支払っている)着手金は不用ですが、 勾留阻止できれば10万円~20万円の報酬金が発生するのが相場です。これは依頼した法律事務所により異なります。着手金・報酬金なしの法律事務所もあれば、勾留阻止について別途、着手金・報酬金、両方の支払いが必要な弁護士事務所もあります。勾留阻止できても、刑事事件の捜査は続きますので、不起訴の決定が下りたわけではなく起訴されることもあります(在宅起訴)。しかし、あなたが会社員であれば、72時間以内に釈放されることによって会社に逮捕が知られるリスクは小さくなります。そのためのコストなら安いと考えられます。
 

示談を依頼する場合を含めて最大かかる弁護士費用はいくらでしょう

 
刑事事件では、被害者との示談交渉も進めなければなりません。示談の経緯や結果が、その後の検察での取り扱いや刑事裁判にも影響しますから大変重要な仕事となります。被害者との示談は、弁護士に委任することになります。これは、新たな刑事弁護活動としてここでも着手金・報酬金が発生することがあります。これも事務所によって様々です。仮に示談する相手が一人と仮定して刑事事件弁護着手金とは別に追加で40万円から20万円の着手金と報酬金、さらに実費建て替え分および日当の合計の請求をしてくる弁護士事務所もあります。ここまでは着手金をみてきました。当然それぞれに報酬金と日当・交通費等の実費が加わります。あなたが起訴されて公判請求されますと、さらに起訴後の弁護活動の着手金と判決後の報酬金の支払いが必要になります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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