警察や検察から呼び出しをうけたらどうすればいいですか?

警察や検察から呼び出しをうけたらどうすればいいですか?

警察からの呼び出しを受けた場合に想定できる状況と拒否・日程調整

 
警察からの呼び出しには、警察が迎えに来て一緒に警察署へ行くように求められる任意同行と、電話や書面で警察署へ来るよう求められる任意出頭があります。警察からの呼び出しを受けた場合には、何らかの刑事事件の被疑者もしくは参考人として任意同行または出頭を求められている状況です。呼び出しを受けただけでは、被疑者としてか参考人としてかは分かりません。また任意のため同行または出頭を拒否することもできます。もし逮捕状がある場合であれば、任意ではなく逮捕され強制連行されます。しかし逮捕状が出ている状態で、一旦任意同行を求め、拒否した場合には逮捕され強制連行するケースもあります。
任意同行や出頭を求められたものの都合がつかない場合、日時の変更や自宅での事情聴取を求めることもできます。交渉に不安を感じる場合は、事前に弁護士に相談をして、弁護士に警察と交渉してもらうのも一つの方法です。
 

検察からの呼び出しを受けた場合に想定できる状況と日程調整

 
検察から呼び出しを受ける状況として、既に警察で何らかの刑事事件の取り調べ等が行われて検察庁へ送致されていると考えられます。その後は検察官が取り調べを行い起訴か不起訴かの判断をするか、または既に起訴されていて取り調べを行う場合もあります。
検察官に起訴された場合には刑事事件の裁判が始まり、その結果無罪か有罪かが言い渡されることになります。取り調べの結果、罪とならないまたは証拠不十分等と判断された場合や、証拠は十分にあるが性格や境遇、犯罪の軽重などから起訴の必要がないと判断した場合、不起訴処分となります。不起訴処分の場合、前科がつくこともありません。
検察からの呼び出されたものの都合がつかない場合、事情を説明した上で日時の変更を求めることはできます。交渉に不安があれば、弁護士に依頼して交渉してもらうとよいでしょう。検察の呼び出しは、刑事事件の起訴か不起訴かを判断する材料となるため、きちんと出向き話をすることをおススメします。
 

警察や検察に呼び出された場合に注意すべき点

 
まず警察に呼び出された場合、被疑者としてか参考人としてかを確認する必要があります。刑事事件について自覚がある場合、同行または出頭すればそのまま逮捕されるのではと不安に感じることでしょう。刑事事件に被害者がいる場合、事前に示談することで逮捕や事件化するのを防ぐことができます。その場合は弁護士などの第三者を交えて話合いを進めたほうが、冷静に話ができ良い結果に繋がりやすいと考えられます。また刑事事件について覚えがない場合には、同行や出頭に応じてきちんと話をし、疑いを晴らす必要があります。不安があれば弁護士に付き添ってもらうのも一つです。
検察の呼び出しは、起訴か不起訴かが判断される重要なものです。刑事事件について自覚があり証拠が十分に揃っていても起訴猶予という不起訴処分になる場合があります。これまでの前科や犯罪の軽重にもよりますが、反省の有無や犯罪に繋がるまでの境遇なども大きな判断材料になります。また被害者がいる場合には示談しているかどうかが影響してくる可能性があります。弁護士などの第三者を交えた示談交渉を行ったり、取り調べで要点を伝えたりできるように、事前に準備しておく必要があります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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