職場に知られないようにするには?

職場に知られないようにするには?

逮捕から48時間以内に被疑者送致を行う

 
通常の刑事事件で警察は捜査を行い、裁判所へ逮捕状を請求した後に、被疑者を逮捕します。
被疑者というのは、その時点では疑われているだけの状態ですので、そのまま釈放される可能性もあります。
しかし、刑事事件に関係があるのではないかと判断された場合、警察は送致を行います。
送致とは何かというと権限を警察から検察に移譲することです。送致するかどうかの判断は、警察が逮捕後から48時間以内に行います。
ですから、この時点で弁護士を呼べるかどうかが、職場に知られないようにする上で大変重要です。
この時点で弁護士に依頼できさえすれば、弁護士は刑事事件の弁護を警察で出来るようになります。
そうなれば、弁護士から適切なアドバイスを受けることができ、勾留請求されない。あるいは勾留されても数日で済む方策を相談できます。
会社を数日休むだけでしたら、通常の病欠でもあることなので、会社にバレることを防ぐことが出来ます。
 

検察への送致後、検察官は24時間以内に勾留請求する

 
刑事事件で行われる勾留請求という言葉は難しいかもしれませんが、勾留とは身柄を拘束することです。
拘束する目的は、
・被疑者が住所不定
・逃亡を謀る可能性がある
・証拠隠滅の恐れがある
などの場合に、裁判官に対して24時間以内に勾留請求を行うかどうか決めます。
勾留請求が行わなければ、釈放です。
釈放と言いましても、この時点での釈放は無罪だから釈放されるわけではありません。
釈放されても起訴するかどうかの捜査は検察が行っています。
通常、この時点で釈放される人は、自分の罪を認め、証拠もあり、証拠隠滅の恐れや逃亡の心配もない。そんな勾留する必要がない判断された人です。
逮捕から勾留請求の間までは72時間以内と法律で決まっています。
この3日間で釈放されるならば、会社や学校に逮捕がばれる確率はほとんどないでしょう。
ところが、勾留請求されれば、10日間勾留されることになります。さらに10日間延長されることもあるので、周囲に逮捕がバレる可能性がぐっと高くなります。
検察官から勾留請求があった場合、裁判官が被疑者と面接して判断します。
この面接を勾留質問といいますが、どのような返答を行えば勾留されないかは、弁護士が相談に乗ってくれるはずです。
とにかく職場に知られたくなければ、逮捕すぐ弁護士を呼ぶことです。
 

勾留後、起訴するかどうかは20日以内に決定し、裁判になる

 
拘留期間は10日、延長でさらに10日の最長20日間で、この間に起訴・不起訴を検察官は決定します。
起訴されれば裁判になります。
不起訴になれば釈放です。
この段階になると、会社に知られなくするのは大変難しくなります。
20日以上欠勤していれば、その理由をちゃんと報告しなければなりませんし、病気で休んでいるだけという理由は通らないでしょう。
しかしながら、刑事事件のことを知られたとしても弁護士を通じて状況を説明し、誤解を解くことが出来れば、依頼者が不利益を被らないようにできる可能性があります。
また、刑事事件に巻き込まれたからといっても、すぐに会社を辞めさせられるわけではないので、そのときの対応方法なども弁護士が相談にのってくれるはずです。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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