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民事介入暴力に関する対策
(1)民事介入暴力に関する対策
民事介入暴力事件は、市民の日常生活や企業の経済取引に介入、関与してくる事件であり、本来は民事事件です。民事事件ですから、内容証明郵便で相手方の介入や関与を拒絶する意志を明確にする、裁判所を介した仮処分を申し立て、不当な取立の禁止や面談の禁止の仮処分を求める、債務不存在確認の訴え等の民事裁判を起こして支払い義務のないことを明らかにするという方法等があります。
しかし、介入や関与の態様が悪質である場合や、上記のような方法では相手方が不当な介入を止めない場合は、刑事事件として対応していく必要があります。刑事事件として対応していく場合、警察の協力を得ることが不可欠です。
警察には、刑事事件とは断定できない場合でも、生活安全課等へ相談を持ちかけることができます。相手方の態様が悪質である場合や、組織的な犯罪組織である場合には、暴力団対策課等により、専門的に対応しなければならない場合もあります。場合によっては、警察に対して犯罪被害を受けたことを申告し、犯罪加害者の処罰を求める刑事告訴を行い、より積極的に警察へ訴えていく方法もあります。
民事介入暴力事件の場合、一人で悩み、あるいは企業単独で対応するだけでは、相手方の悪質さや巧妙さにより、事件がより複雑になること場合もあり、解決までかえって時間がかかってしまうこともあります。一時的にまとまった時間を作って相談しなければなりませんが、弁護士などの外部の専門家に早期に相談し、適切な法的処置をとることが、事件解決への近道となります。
企業や個人事業主においては、普段から民事介入暴力行為を行うような組織・勢力に隙を見せないように組織や環境を整え、仮に民事介入暴力事件に巻き込まれてしまったとして、直ちに適切な対応をとれる体制を整えておくことが、重要な被害防止策となります。
民事介入暴力でお悩みの方は、弁護士までご相談下さい。
当事務所では、上記民事介入暴力委員会の委員として何件かの民事介入暴力事件を共同で受任したほか、単独でも民事介入暴力事件を受任して解決し、依頼者の方々からも喜ばれました。
当事務所は、企業のコーポレートガバナンス、コンプライアンス体制の整備やCSRの取り組みのため、さらには不祥事発生を未然に防止するため、何がお役に立てるか、弁護士としてどう対応すべきかなどについて研鑽を重ねております。
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