示談したい・被害者に謝りたい

示談とは

刑事事件か民事事件かによらず、紛争の当事者同士が合意によって事件を解決することを、広い意味で「和解」といいます。
その中でも、特に刑事事件性がある場合になされる和解について「示談」といわれることがあります。
刑事事件において示談締結の際には、加害者が被害者に「示談金」として金銭を支払い、被害者から事件について許しをもらいます。
示談が成立した場合、捜査段階では、示談の経緯や内容にも応じて、検察官による終局処分(起訴か不起訴かの最終処分)が、また、起訴段階であれば裁判所による判決が、加害者(被疑者・被告人)に有利に働くことが多いです。
特に、さほど悪質な背景がない事件の場合で、被疑者が初犯の場合には不起訴となることも多く見受けられます。また、示談の中に被害届の取下げや被疑者・被告人を“許す”こと(宥恕(ゆうじょ)文言ということがあります。)が明記されている場合、示談の効果はより大きなものとなるでしょう。
刑事弁護にとっては、この刑事事件上の意味がより重要といえます。

示談の対象となる犯罪

刑事事件で純粋に示談ができるのは、被害者が存在する犯罪に限られます。
具体的には、暴行・傷害など他人の身体を傷つける犯罪、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・背任など他人の財産を奪う犯罪、盗撮・痴漢・強制わいせつ・強制性交等などの性犯罪です。
被害者がいない犯罪には、薬物犯罪や賭博罪などが該当します。
また、同じ性犯罪でも、公然わいせつ・児童買春・児童ポルノ法違反などでは、法によって保護される利益の対象(保護法益)が公益であるため、被害に遭った特定の人物を被害者と観念することができません。
もっとも、このような犯罪でも、保護法益という意味では被害者は存在しませんが、示談の成立が処分にある程度の影響を与えることが考えられます。

示談の意味

示談が成立すれば、通常、当事者間にそれ以上の債権債務関係(いわば貸し借り)がないことを内容とする「清算条項」が盛り込まれますので、民事事件上は、加害者がそれ以上金銭を支払わなくてよいこと(被害者にとっては、被害者がそれ以上金銭を受け取ることができないこと)を意味します。
さらに、刑事事件では、刑事処分の際に示談が成立しているかが考慮されることになります。
また、早い段階で示談を成立させることで以下のようなメリットがあります。

示談が成立した場合

・事件自体を終わらせる
示談が成立した際に示談書の内容に被害届や告訴の取下げを条項として盛り込むことで、被害届や告訴を取り下げてもらうことができます。
被害届とは被害を受けた事実を捜査機関に知らせることであり、告訴とは被害を受けた事実を捜査機関に知らせた上、処罰を求めることです。
特に、親告罪(器物損壊、名誉毀損等)の場合には警察は被害届によって犯罪捜査を始めることになります。
被害届はいつでも取り下げることが可能ですが、親告罪の場合、より早期に示談の成立によって被害届の取下げをしてもらうことで、事件自体を終わらせることができます。

・早期釈放
逮捕、勾留されている事件でも、示談によって早期釈放される可能性が高まります。
逮捕され、勾留が決定すると10日間、勾留延長の場合にはさらに10日間勾留されます。
勾留決定は、検察が証拠の隠滅の可能性や逃亡の可能性などを鑑み判断を下すことになりますが、被害者との示談の成立は、証拠隠滅や逃亡の可能性が低いと判断するに足る材料となります。
勾留が却下されると、逮捕から2、3日で釈放されるため、社会生活への影響も少なく済みます。
また、勾留決定後に示談が成立した場合も、勾留取消請求をすることで、勾留が取り消され、釈放されることがあります。

・前科がつかない
示談の成立によって、不起訴処分となり前科がつかなくなる場合があります。
前科がついてしまうと、海外旅行や資格試験、公務員試験など様々な場面において制限を受けることがあります。
また、会社によっては、起訴され前科が付くことにより解雇されてしまう可能性もあります。

・民事訴訟を提起されない
示談書に「清算条項」が盛り込まれると、被害者から不法行為に基づく損害賠償請求を提起されることはありません。
刑事事件後に、民事訴訟でさらなる費用や時間を割くことになる可能性を排除することができます。

示談が成立した場合

示談が成立しない、示談を行わない場合には、勾留による長期の身体拘束や起訴され前科が付いてしまう可能性が高まります。
さらに、被害者から不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。

弁護士にできること

被疑者・被告人が身体拘束されている場合、ご本人が示談交渉に動くことは物理的に不可能ですから、弁護士が代理人として示談交渉に動くこととなりますが、この場合の弁護士必要性は明らかです。
一方、被疑者・被告人が身体拘束されていない場合や身体拘束から途中で解放された場合であっても、弁護士が示談交渉に臨むことには少なくとも3つの大きな意義があります。

被害者のストレス軽減

被害者の多くは、加害者である被疑者・被告人に会うことを拒否されますし、拒否されなくとも大きなストレスを感じるものです。
弁護士が示談交渉に臨むことによって、被害者の立場にも理解・共感を示しつつ、丁寧な事情説明等により被害者のストレスを軽減し、結果として示談が成立する可能性が高まります。

被害者のストレス軽減

加害者である被疑者・被告人の中には、法的知識の不足や自責の念から法外な金額での示談に応じる方が少なくありません。
しかし、どのような事件にも適正な金額・内容での示談というものがあります。
弁護士が示談交渉に臨むことによって、法外な金額での示談に応じることなく、適正な金額・内容での示談が成立する可能性が高まります。

適正なプロセスでの示談成立

加害者である被疑者・被告人の中には、示談の成立自体を重要視するあまり、無理やり示談を成立させようとする方が少なくありません。
しかし、示談は被害者の真意に基づくものでなければ意味がありませんし、被害者の真意に基づく書面が作成されていなければ多くの場合意味がありません。
少なくとも捜査機関や裁判所には適正な示談として評価されません。
弁護士が示談交渉に臨むことによって、捜査機関や裁判所に正当に評価される適正なプロセスでの示談が成立する可能性が高まります。

示談交渉のタイミング

示談交渉を始めるタイミングは、できるだけ早い方が良いでしょう。
早期に弁護士に依頼することで、問題解決への選択肢が広がります。
例えば、警察の捜査よりも前に示談が成立すれば、事件にならずに終わる場合もあります。
逮捕勾留前に示談が成立すれば、長期にわたる身体拘束を避けることができます。
起訴の前に示談が成立すれば、前科が付かない不起訴処分となる可能性も高まります。
また、示談交渉の際には、被害者側の心情を慮り、被害者に納得してもらうことが大切です。
専門的知識と経験を持った弁護士は、示談交渉を持ち掛けるタイミングや、示談条項、示談金の額などについて適切なアドバイスをすることができます。

示談書

被害者と示談が成立した場合には、示談の内容を明らかにし、示すための示談書を弁護士が作成します。
示談書には双方の同意の上、示談金の額や支払方法、被疑者が被害者に謝罪すること、被害者の宥恕し寛大な処分を求めること、告訴や被害届を取り下げること、債権債務が存在しないこと(清算条項)などといった内容が盛り込まれます。
また、示談交渉では、被疑者と被害者の間で具体的な内容を決めることができます。
例えば、加害者は被害者の最寄りの駅には近寄らない、連絡を一切取らないといった接近禁止条項です。
示談をしない場合には、接近禁止のような条項を被疑者側に課すことはできませんが、示談交渉ではこのような条項を盛り込むことができますので、内容次第では、被害者側にも大きなメリットのある示談となります。

まとめ

刑事事件において、早期に示談を成立させることで早期の身柄解放や不起訴処分の可能性が高くなります。
示談交渉を被疑者本人やご家族が行うことは難しいでしょう。
刑事事件や示談交渉について経験豊富な当事務所の弁護士は、被疑者被害者双方に寄り添い、適切な示談交渉を進めることができます。
示談をお考えの方のご相談をお待ちしております。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

毎年500件以上のご相談が寄せられており、高い実績にもとづいた最良のサービスを提供いたします。

豊富な実績を元に刑事事件に関するコラムを掲載しております。

お気軽にお問合せ、ご相談ください。03-5299-5881 お気軽にお問合せ、ご相談ください。03-5299-5881 メールでのご相談はこちら