窃盗について|刑事事件に関するQ&A

窃盗について

質問

Q
親友が、窃盗罪で逮捕されてしまいました。逮捕後、すぐに全裸身体検査とか言った屈辱的な検査をされるのでしょうか?また、弁護士を立てない時にはすぐに検察へ送検されて、刑務所行きが決まるのでしょうか?前科や余罪もあるみたいで、刑期は何年くらいになりますか?
 
A
逮捕後留置の際には身体検査が行われますが,これは比較的簡易なものです。
また,逮捕された場合は,特段釈放すべきと判断されない限り,警察へ送検されます。
その後,検察官において,起訴をするか否かを判断します。刑務所に行くとの判断は,裁判を経なければされません。検察官の独断では判断できません。
 
また,前科や余罪がある場合,一般的には最終的な刑罰は重くなることが多いです。刑期については具体的な事件の内容,前科等を総合的に考慮されますので,具体的にはお答えできません。
 
 
 

質問

 
Q
コンビニで数百円の惣菜を盗み、5回目の万引き事件として任意の取調べを受けました。過去の万引きの処分は2回罰金になっていて、前回は罰金50万円でした。
5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?仮に公判になった場合、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?また、検察庁の方から「お尋ね」のお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか?
 
A
今回が5件目で,前回の事件ときに,罰金50万円に処されたということになりますと,今回は公判請求される可能性はとても高いです。
また,執行猶予についてですが,確実なことは申し上げられませんが,今回の被害額が数百円と小さいことを考えますと,執行猶予の可能性は十分にある事案と思われます。
なお,検察庁又は警察からの再度の取調べですが,これは予測できません。逮捕されていない事件は,後回しにされてしまうこともあります。
 
 

質問

 
Q
先日、サンダルを万引きし、Gメンに捕まり被害届をだされました。
店出口のすぐ脇の階段を登ろうとした時声をかけられ腕を捕まれたので、離してくださいと腕をとろうとし、すぐに事務所に行かなかったため、店の方はとても怒ってらっしゃいました。警察を呼ばれ、その後は認めました。
私は3年半くらい前にスーパーで万引きをし、調書をとられ、その後は何もなかったため犯歴になるのだと思います。
 
A
今回が5件目で,前回の事件ときに,罰金50万円に処されたということになりますと,今回は公判請求される可能性はとても高いです。
また,執行猶予についてですが,確実なことは申し上げられませんが,今回の被害額が数百円と小さいことを考えますと,執行猶予の可能性は十分にある事案と思われます。
なお,検察庁又は警察からの再度の取調べですが,これは予測できません。逮捕されていない事件は,後回しにされてしまうこともあります。
 
 

質問

 
Q
僕はルームシェアで暮らしておりました。その中で、物をとってしいました。もちろん全て返し、家は出ました。
出た後に、示談金を払えと言われました。また、既に警察にも話はいっており、何度も連絡がありましたが、まだ出ていない状況です。示談金もどんどん上がってきております。相手の言う示談金を払わなければいけないのでしょうか?
 
A
物を返していることや被害額が少ないこと等からすると、民事上の損害賠償義務は低額となることが考えられます。
しかし、相手方が賠償金や示談金を請求することはできます。そして、賠償金等が全て支払われたと合意しない限り、相手方の請求が続く可能性はあります。示談金を支払って、相手がそれで納得すれば、仮に警察が事件を把握しても、最終の処分は軽くなる可能性が高くなります。
 
 

質問

 
Q
職場で財布を拾い、本人に直接渡そうと思っていたのですが、自分の机の上に置いたまま忘れてしまっていました。そのうちに被害届が出されてしまいました。
私は警察でこのことを話すのですが、家族に知られないで終わる方法はないですか?また、逮捕や裁判になってしまうのでしょうか?逮捕や裁判にならない方法はないですか?
 
A
犯罪が成立するか否か、判断が難しいところがございます。
当初は、相手方本人に渡そうとしていたが忘れていたということであれば、犯罪は成立しないと思われます。
家族への連絡、逮捕及び裁判をできる限り回避するには、警察に対して捜査に協力的であることを示すことが大切でしょう。
 
 

質問

 
Q
日本に留学中の大学生ですが、窃盗で裁判になっています。
大学は停学の処分を受けています。
強制送還になる前にできることはありますか?
日本に残って仕事したいという気持ちです
 
A
窃盗による執行猶予付き懲役刑は、退去強制の事由に当たります。
入管が直ちに動き出すかは、入管の事件に対する評価によって変わります。最終的にビザの更新又は変更が可能かは、具体的事情によりますが、いずれにせよ、入管からの呼び出しの有無にかかわらず、早期に自主的に入管に対して事情を説明したり、就労ビザ準備に関する資料等を提示することが望ましいでしょう。
 
 

質問

 
Q
更衣室にて、窃盗を働いてしまいました。財布から現金のみを抜き取る方法です。被害者の方は警察に被害届を提出されたようでした。以前にも、同じ場所で数回同様の手口で窃盗を働いた余罪もあります。
今は被害者の方に対して非常に申し訳なく、心から反省と謝罪をしたい気持ちと、逮捕されて過去の余罪と併せて家族を巻き込んだ大事になってしまうことを恐れています。
非常に身勝手ではありますが、できれば、今回被害届を提出された方に誠意をもってお詫びと反省を伝え、また金額の返済を行った上で示談とし、被害届を取り下げてもらい、この件を終わらせたいと考えています。警察を挟まずに、被害者と私、弁護士の方でこの問題を解決したいと考えています。今後、どう行動すれば良いでしょうか。
 
A
相手方に対して謝罪をされたいとのお気持ちはとても大切なモノと思います。
ところで、相手方と直接交渉するとのことですが、本件の場合、警察に連絡せずに直接交渉することが、妥当かを考える必要があると思います。
警察に連絡しないとなると、被害者がその方で間違いないのかということや、相手方が警察に連絡したときに、どのように対応するかなどを考えておく必要があります。相手方次第ではありますが、一般的には、警察に知らせない形になると、相手方は不安感を覚えると思われます。
 
 

質問

 
Q
万引きで防犯カメラに顔が映っていた場合、その時の所持品を処分してあっても言い逃れは難しいでしょうか?
 
A
防犯カメラに万引きの状況が写っていた場合、最終的に警察が動くには、被害者が警察に被害届けを出すか否か、防犯カメラから犯人を特定できるか否かなどが問題となり得ます。
事後的に窃取した物を処分したとしても、犯罪の成立は妨げられませんし、防犯カメラ等の証拠によって犯罪の証明が可能な場合はあります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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