3.痴漢事件の逮捕・勾留|ちかん(痴漢)事件について

3.痴漢事件の逮捕・勾留

(1)逮捕・勾留

現在、日本の刑事事件では、統計上、逮捕されると90%以上の割合で勾留されています。この傾向は、迷惑防止条例違反事件や強制わいせつ事件でも変わりません。
そして、否認している被疑者は逮捕されることが珍しくなく、そのまま10日間勾留された後、さらに勾留期間を10日間延長されるケースが多々あります。
被疑者とされて、10日を超えて勾留されてしまうと、勤め先に対する説明が困難になってしまいます。逮捕・勾留とは、犯罪をしたと疑われている状態に過ぎず、被疑者がその犯罪をしたかどうかは未確定なのですが、勤め先によっては、逮捕・勾留されたということだけで働き続けることが困難になる場合も珍しくありません。
ですから、被疑者の中には、逮捕・勾留されたことを勤め先に伝えず、家族などを通じて病気や有給休暇などとして勤め先に対して説明してもらうことがままあります。しかし、10日近く勾留がされてしまうと、これらの理由では説明しきれなくなってしまいます。
そのため、早期の釈放を求めて、検察側の見立てどおりに、してもいない痴漢行為を認めてしまう被疑者がいることは常に考えておかなければなりません。

(2)勾留に対する対応

被疑者として勾留されても、起訴されるまでの間に保釈制度はありません。
ただ、準抗告という手続きにより、勾留決定の取消しを求めることができますし、検察官が裁判官に対して勾留を請求するときに、弁護人が勾留されるべきではないとの意見を裁判官や検察官に伝えることができます。
被疑者に家庭があり、定職を持っており、今後の捜査に協力することが見込まれるときや、勾留期間中に何ら具体的な取調べをしていないにもかかわらず勾留を延長する場合などは、勾留の必要性がないと訴えていくのです。
勾留決定の取消しは、被疑者が証拠を隠すことが十分に疑われる(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある)場合や、逃亡することが十分に疑われる(逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある)場合には認められませんが、そもそも痴漢冤罪被害者は、家庭(住所)や定職がある場合が多く、隠滅すべき証拠がほとんど存在せず、罪証隠滅のおそれもなく、かつ、逃亡する可能性もきわめて低いというべきです。
また、被害者と被疑者の供述は、逮捕後勾留請求をするか否かを判断しなければならない72時間の間に十分取ることができるのであり、勾留の必要性は高くない場合が多いといえます。
痴漢事件では、被疑者と被害者との間に面識がないことも多く、このような場合は、被疑者から被害者への働きかけることも考えられません。
しかし、このような取消し等と求めても、検察官もそれなりの証拠に基づいて勾留請求していますから、これら取消し等が認められるケースは少ないのも事実です。
 
 
 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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