痴漢事件で逮捕されたら?スピード対応が重要!弁護士が解説

1.痴漢事件とは

痴漢事件の多くは、電車などの公共の場所で、被害者や周囲の乗客が、痴漢行為を指摘することで発覚します。痴漢の疑いをかけられた人は、駅員室等に連れて行かれた上、事実関係の確認がなされます。そして、駅側担当者からの通報を受けて現場に臨場した警察官に、そのまま痴漢事件の被疑者とされて逮捕・勾留されてしまうケースも少なくありません。

痴漢事件は、満員電車で行われることが多いため、被害者や周囲の乗客が犯人の特定を誤るケースも多く、実際に痴漢をしていない人が「痴漢犯人」と疑われてしまう、いわゆる「冤罪」の生まれやすい犯罪類型です。
このように痴漢事件は「冤罪」が生まれやすい一方で、電車などの一般の方に馴染みの多い公共の場所が犯罪発生現場となることが多いため、ある日突然、自分が「痴漢犯人」と疑われてしまう可能性のある、私たちに極めて身近な犯罪といえるでしょう。

痴漢を疑われたときに、線路上に降りてその場を離れようとしたり、走ってその場を離れたりする方もいます。しかし、このような行為は、新たな問題を起こしてしまう可能性もあります。電車の運行を止めたりなどすれば、鉄道営業法上の罪や威力業務妨害罪が成立する可能性がありますし、走って逃げる際に他人にぶつかってケガをさせてしまうことも考えられます。また、痴漢を疑われたときに逃げようとしたという態度が、後々、場合により逃亡のおそれありと判断され、それが一つの原因で「勾留」されてしまうこともあり得ます。そのような取扱いの妥当性はともかく、それが一つの現実です。突然痴漢と言われてあわててしまうとは思いますが、まずは落ち着いて行動することが大切です。

2.痴漢事件を起こすとどうなるのか

痴漢事件の刑事法上の取り扱い

「痴漢」と一言で言っても、着衣の上から身体の部位を触った場合、下着を触ってしまった場合、下着の中に手や指を差し入れた場合など、その行為態様は様々であり、行為態様に応じて成立する犯罪も異なります。行為態様が軽微であれば、各都道府県が定める「迷惑防止条例」違反とされることが多い一方で、行為態様が強度のものであれば、刑法176条に規定される「強制わいせつ罪」にあたる場合もあります。

都道府県ごとの迷惑防止条例に違反した場合の罰則に多少の幅がありますが、東京都の定める迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(東京都条例第103号))の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
一方で、「強制わいせつ罪」(刑法176条)にあたるとされた場合は、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」となります。
当然ですが、「強制わいせつ罪」の方が条例違反よりも遥かに重い罰則を設けており、これと相関して強制わいせつ罪の方が逮捕・勾留がなされやすいということができます。

3.痴漢事件で逮捕されてしまったら…

身体拘束が予想される期間

逮捕された場合、検察官による最終処分(起訴・不起訴を決める処分)まで最大23日間、身柄拘束されることがあります。その流れは以下のとおりです。

逮捕から検察庁への身柄送致   最大48時間 
身柄送致から勾留請求      最大24時間 
勾留              10日~20日間
起訴後勾留           期限の定めなし(最長判決が出るまで)

痴漢事件においても被疑者が「否認」をしている場合、逮捕される可能性が高まります。逮捕後、検察官から勾留請求をされた場合には、原則10日間身体を拘束されることになります。勾留延長請求がなされれば、さらに10日間身体を拘束される場合もあります。

身体拘束されてしまった場合の不利益

被疑者とされて、10日を超えて勾留されてしまうと、勤め先や学校に対する説明が困難になってしまいます。刑事法上は、逮捕・勾留は、罪を犯したと疑われている状態に過ぎず、犯罪の成否については未確定というのが大原則ですが、勤務先によっては、逮捕・勾留されたということだけで働き続けることが困難になる場合も珍しくありません。学校も同様です。
勾留決定の取消しは、被疑者が証拠を隠すことが十分に疑われる(罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある)場合や、逃亡することが十分に疑われる(逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある)場合には認められませんが、そもそも痴漢の疑いをかけられた被疑者は一般的に、被害者とされる人と再度接触する可能性も低く、家庭(住所)や定職がある場合が多いため、隠滅すべき証拠がほとんど存在せず、罪証隠滅のおそれもなく、かつ、逃亡する可能性もきわめて低いと主張できるケースがあります。

被疑者に家庭(住所)や定職があって、かつ今後の捜査に協力することが見込まれるにもかかわらず、または勾留期間中に何ら具体的な取調べをしていないにもかかわらず、検察官が勾留を延長する場合などもあります。そのような場合、当事務所の弁護士は、検察官や裁判官に対し、「勾留の理由、必要性がない」「延長の理由がない」等と訴えていきます。
私たちは、法律家としての視点から、罪証隠滅の可能性がないこと、逃亡のおそれがないことを主張立証し、被疑者の立場に置かれた方へ、以下のようなお力添えをさせていただきます。
すなわち、被疑者として勾留された場合は、起訴された後に認められる保釈制度はありませんので、「準抗告」「勾留取消請求」といった各種手続により、勾留決定の取消しを求めてまいります。また、そもそも検察官が裁判官に対して勾留を請求する際に、私たちは弁護人として、「勾留請求をするべきではない」「勾留決定をするべきではない」といった意見を、それぞれ検察官や裁判官に積極的に伝えることができます。

実名報道の可能性・会社に知られる可能性

痴漢事件は身近な犯罪で相当程度ニュース価値が高いので、逮捕されれば原則として実名報道がなされます(その他の犯罪でも、逮捕されれば原則として実名報道がなされるといってよいでしょう。)。その場合、冤罪であろうがなかろうが、会社や学校に知られることとなります。逮捕されない場合であっても、被疑者の社会的地位などに鑑み、書類送検時に匿名報道ないし実名報道がなされることもあり得ます。
当事務所の弁護士は、被疑者から弁護人に選任された場合、被疑者と方針を協議した上、実名報道を回避する上申を捜査機関に行うことがあります。実名報道を回避する上申によって実際に報道が回避された事例もあります。報道は捜査機関の裁量による部分が大きく、弁護人の上申が認められるとは限りませんが、上申を行うこと自体に不利益はないことがほとんどですので、これらの積極的な弁護活動を行います。

4.まずはお電話を

痴漢事件は冤罪が生まれやすい事件です。身体拘束期間中に一度でも「自白」をしてしまえば、後から「痴漢はしていない。」と言っても、それを信用してもらうこと極めて難しいです。「痴漢をしてしまった。」という供述が調書に記載されていた場合には、裁判でこれを覆すことは極めて困難となります。他方で、「痴漢をしていない。」と「否認」を続ければ最大20日間以上身体拘束されてしまう可能性が高いため、捜査機関に対して「否認」を続けるには精神的なサポートが必要です。そのため逮捕直後の早期の段階から弁護士が接見し、適切なアドバイスを受けること極めて重要です。
仮に本当に痴漢をしてしまった場合であっても、早期に被害者の方と示談をさせていただくことによって不起訴処分を得られる可能性が高まります。
また、仮に公判請求されてしまった場合でも、弁護士が早期から適切なアドバイスをすることで不当に処分が重くなることがないようにお力添えをすることができます。

5.痴漢事件の際に弁護士がお力添えできること

早期の身柄解放

痴漢事件の被疑者とされてしまったときは、早急に弁護士に連絡をすることが重要です。
仮に痴漢行為を行っていないとして、容疑を「否認」する場合には、20日間身体を拘束されてしまう可能性も高まります。会社に勤めている方であれば、事件のことを伏せたまま20日もの間、欠勤を続けることは困難でしょう。痴漢事件で逮捕されたことが会社に明らかになれば、痴漢行為をしたかどうかに関係なく会社を辞めさせられてしまう可能性もあります。
もっとも、早期にご相談いただければ、弁護士は、あなたの生活状況や証拠隠滅の可能性について捜査機関や裁判官に説明し、身体拘束を事前に防止したり、その期間を短縮する活動をするなど、上記のような事態を防止することができるのです。
近年では、身元がはっきりしている人については、検察官も勾留請求をせず、裁判官も勾留を認めないことが比較的多くなってきております。

被害者との示談交渉

罪を認めている場合は、痴漢は被害者のいる犯罪であるため、被害者と示談が成立すれば、不起訴処分になったり、もしくは刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
しかし、被害者は、基本的に被疑者本人やその家族に会いたがらないことが多いため、通常は弁護士が間に入って交渉することになります。弁護士が、被害者に対して、被疑者の弁護人として、被疑者の反省・謝罪の弁を誠実にお伝えすることにより、結果として示談が成立する可能性が高まります。

罪を否認する場合(痴漢冤罪事件)

痴漢冤罪において厄介な点は、被害者の供述が重視される傾向があるということです。
最近では、示談金目的で被害をでっち上げた痴漢冤罪事件の報道もあり、「被害者の供述は100パーセント正しい」という決めつけや偏った見方は減ってきているとは思われます。しかし、現場の警察官は被害者の供述を前提にして取調べ等の捜査活動を行うため、実際の取調べにおいて、「被害者が嘘をつく理由はないだろう。本当のことを供述しなさい!」などと、被疑者に対し、厳しい質問を繰り返し続けることがあるため、被疑者は日々の取調べの中で精神的に追い込まれる可能性もあります。このような場合、被疑者のご家族と弁護士が緊密に連絡をとりながら、弁護士が被疑者とされてしまった方との接見を重ねることで、その精神面を支える必要があります。身体拘束をされている期間が長引けば長引くほど、さまざまな面において負担が大きくなりますから、まずは早期に弁護士にご相談いただくことが重要と言えます。

6.痴漢事件に強い弁護士とは

一度起訴された事件を後から不起訴にすることはできないため、事件の発覚後はできるだけ早く法律相談を受け、依頼する弁護士を選びましょう。
その際のポイントは、

・同様の事件に取り組んだ経験があるか
・動きはスピーディか
・スケジュールは確保してもらえるか

という3つの点です。既に逮捕・勾留されてしまった場合は、勾留取消や勾留延長請求却下を求める弁護活動が必要ですし、逮捕・勾留されていなかったとしても、被害者との示談等を速やかに進めることが肝要です。このように、痴漢事件では通常、急を要する弁護活動が必要となることが多いので、動きの速い弁護士を見つけることが大切です。当事務所は、刑事事件に強い経験豊かな弁護士が迅速に動けるよう態勢を組んでおります。
また、当事務所では当然のことながら、上記のような勾留を争う弁護活動や示談に向けた行動の他、不起訴処分に向けた弁護活動も積極的に行っております。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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