人を轢いてしまった場合はどうすればいいですか?

人を轢いてしまった場合は、まず救護の措置をとることが大事

運転免許を持っている人には、交通事故は避けて通ることが出来ない問題といえます。
交通事故を万一起こしてしまった場合、刑事事件として処理されてしまうといってパニックになる人も多いですが、交通事故を起こして人を万一轢いてしまった場合には、まず、相手の人を救護することが重要です。自分の車を安全な場所に停めて、まず、轢いてしまった相手のところへ立ち寄って、怪我の有無を確認します。怪我がひどい場合であれば、直ちに救急車を自身で呼ぶか、周囲に人がいる場合であれば救急車の手配をします。怪我が重傷の場合には動かさないほうがいい場合もあるので、迷う時は、救急車の要請をする際に、救急隊に指示を仰ぐのも一つです。
救護の措置をとらなければ、ひき逃げ事件として刑事事件として処理されてしまい、通常の人身事故よりもずっと重い処罰が来るので、救護措置は非常に重要です。

 

人を轢いてしまった場合には、救護の措置をとった後に、警察への届出を

交通事故を起こして人を轢いてしまった場合は、被害者の救護をするとともに警察への事故の届出をすることも重要です。良くありがちなのが交通事故の現場でお互いの話し合いで解決してしまうといったことです。刑事事件として処理されるのを恐れて、現場で示談をしがちですが、そもそも交通事故を起こした場合には、警察へ届け出なければならないと道路交通法でも規定されています。警察へ届けなければ交通事故の不申告として、刑事事件として処罰される場合もあります。ですから、警察へきちんと届けることが重要です。また、不安があるようであれば、知り合いの弁護士などがいれば、弁護士に現場から連絡をして、指示を仰ぐということも一つの方法と言えます。

 

人を轢いてしまった場合には、危険防止の措置も忘れることなく行うことが重要

交通事故を起こした場合に、人の救護、警察への届出という処理は、きちんとされていても、忘れがちなのが、他の車両等への危険防止の措置を行うということです。
自身が起こした交通事故に他の車を巻き込んだりしないように、発炎筒をたいたり、事故を起こしてしまいそうな現場の状況があったらそれを解消するといった作業が必要になります。
この作業は忘れがちですが、ドライバーとしては事故を他の車に起こさせないという配慮が必要ですし、危険防止の措置についても道路交通法と呼ばれる法律上に規定されています。
交通事故を起こした場合は、負傷者の救護、警察への届出、危険防止の措置という3つのプロセスをとることが重要です。
事故を起こした際の措置について、疑問がある場合には法律のプロの弁護士に相談して見るのも一つの方法といえます。

 

交通事故加害者の刑事手続

交通事故の場合、多くは過失により生じるものであるため、被害者の怪我の程度が軽く運転に悪質性がない場合には基本的には在宅事件として扱われます。
ただ場合によっては、交通事故であっても身柄事件(警察署での身体拘束)となることがあります。逮捕されると2、3日、勾留が決定すると10日~最大で20日間、検察で起訴・不起訴の最終処分が決まるまで身体拘束を受けることになります。
起訴が決まった場合は、略式裁判という書面上の裁判手続か、法廷での刑事裁判を受けることになります。

 

交通事故で問われる可能性のある罪

道路交通法違反

道路交通法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止することを目的に定められました。
道路交通法違反には、一時停止違反、最高速度違反、携帯電話使用等違反、信号無視等が含まれます。中でも厳しい罰則が定められているのが以下のような違反行為です。

・酒気帯び・酒酔い運転

酒気帯び運転とはアルコールを摂取した状態で運転することを指し、呼気中から一定値以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転には3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、呼気中のアルコール量と関係なく、アルコールの影響で正常な運転ができない状態であれば酒酔い運転となり5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

・救護義務違反・報告義務違反(当て逃げ・ひき逃げ)

交通事故の当事者は、負傷者の救護と警察官への報告をすることが義務付けられています。救護や報告をしなかった場合、救護義務違反・報告義務違反に当たる可能性があります。人の死傷を伴わない物損事故を当て逃げ、人の死傷を伴う人身事故をひき逃げといいます。
当て逃げは1年以下の懲役または10万円以下の罰金、負傷者の救護をせずに逃亡するひき逃げは10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また、報告義務違反については、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

・妨害運転(あおり運転)

妨害運転とは、幅寄せや不要な急ブレーキ、急な進路変更や蛇行運転などを指します。
令和2年に妨害運転罪が施行され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
さらに、高速道路上であおり運転によってほかの自動車を停止させ、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠って人を死傷させた際に適用される犯罪です。
7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪は、正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を負傷または死亡させた際に適用される犯罪です。危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪とは違い自分の運転が危険であると認識していた(故意があった)場合に成立します。
負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は1年以上の有期懲役が科せられます。

 

弁護士に依頼するメリット

身柄事件となった場合には、最大で20日間外部と連絡を取ることができず、学校・会社などの社会生活に大きな影響を与えることが予想されます。そのため、弁護士は早期の身柄解放に向け、弁護活動を行います。この早期の身柄解放の可能性は、弁護士に依頼するメリットです。
また、逮捕された初期の段階から、弁護士に相談することで、今後の処分や裁判の見通しを立てることができます。取調べへのアドバイスなど少しでも軽い処分を獲得するための選択肢も広がります。さらに、事案によっては、弁護士が独自に事故関係の証拠を収集、保全することもできます。
早期に弁護依頼を頂くことによって、当事務所の弁護士は、事案に応じた迅速かつ適切な対応を取ることができます。交通事故関連の刑事事件につきましては、ぜひ当事務所に早期にご相談ください。

 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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