黙秘権とはなんですか?

黙秘権とは

黙秘権は、捜査機関から捜査を受けている被疑者はもちろんのこと、起訴されて刑事裁判を受けている被告人にも認められている権利です。

憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定します。
これだけを読むと、被疑者に認められる黙秘権とは、自分に不利益なことは話さなくてもよい権利であると考えられます。
しかし刑事訴訟法198条2項は、被疑者の取調べに際して、「被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」とし、同法311条1項は、刑事裁判の際に、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる」と規定します。
すなわち、被疑者及び被告人に認められる黙秘権とは、(自分に不利益なことだけでなく)話したくないことは話さなくてよい権利であるといえます。

黙秘権の行使

黙秘権は権利ですから、行使するかしないかを自由に選ぶことができます。
黙秘権を行使する場合は、事件に関する一切の供述をしないのか、それとも、事件に関する供述のうち、一部のみについて供述をしないのかという点も慎重に判断する必要があります。場合によっては、正直に話して捜査に協力することも選択肢のひとつです。

黙秘権を行使すれば罪が重くなることがあるのか

黙秘権を行使したことにより、罪が重くなることはありません。
そのようなことをすれば、罪が重くなることを恐れて黙秘権を行使できなくなり、黙秘権が認められている趣旨を没却してしまうからです。

裁判例では、殺人罪の被告人が、逮捕以来、捜査・公判を通じて、一切説明も弁明もせず、黙秘し供述を拒否した態度を、殺意認定の一個の情況証拠として扱うことは、黙秘権、供述拒否権が与えられている趣旨を実質的に没却することになり許されない(札幌高判平成14年3月19日)、被告人が黙秘権を行使したことは、量刑上不利益に考慮すべきではない(東京高判昭和28年12月14日)等という判断が示され、黙秘権の行使により罪が重くなることがないよう注意を促しています。

もっとも、捜査段階で黙秘をすることで、捜査機関が「供述により事件の真相が分かるまで、引き続き取調べを行う必要がある」等と判断し、身柄拘束を長期化させる理由の1つにしてくることがあります。
また、刑事裁判の段階においても、黙秘権を行使することが、謝罪の言葉も述べず反省の態度が見られないものであるとして、不利な情状の1つに挙げられることがあります。
黙秘権が認められた趣旨に鑑みれば、非常に問題のある解釈ですが、こうした捜査機関の判断を、事実上裁判所も追認していると思われるのが現状です。
こうした解釈・運用に異議を唱えつつも、かかる現状がある中では、「この事案で黙秘権を行使することが、被疑者・被告人の利益になるか」ということを常に念頭に置きつつ、黙秘権を行使する必要があります。

黙秘権を行使すべき場合

黙秘権を行使すべき場合は多数ありますが、記憶が不正確で、あいまいな場合、被疑者(被告人)の故意の有無が争点になっている場合が代表的な例として挙げられます。
現在の日本では、起訴前は捜査機関が持っている証拠は一切見られません(被疑者・被告人だけでなく弁護人も見られません。)。そうすると、重大事件であって正式裁判は免れないという事案では、曖昧な記憶に基づいて供述をしてしまうことにより、不正確な内容の供述調書が作られてしまうことを避けるため、黙秘権を行使する必要性が高まります。
また、故意があったかどうかは被疑者・被告人の内心の問題であり、本人が供述しなければ分かりません。捜査機関が揃えた客観証拠から故意があったことが明らかに認められるという場合でなければ、適切に黙秘権を行使することで、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

まとめ

黙秘権は、被疑者及び被告人に認められた重要な権利です。
しかし、ただ闇雲に黙秘権を行使することで結果的に身体拘束が長引いたり、略式裁判が見込まれた事案で正式裁判が請求されてしまったりと、よくない結果を招いてしまうこともあります。
「黙秘権を行使すべきか否か」の判断は非常に流動的であり、捜査の進展や起訴後に開示された証拠の内容を踏まえて、慎重に判断しなければなりません。
現在捜査を受けているがどのように対応したらよいか不安であるという方など、黙秘に関するお悩みがある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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