示談とは何ですか?刑事事件に詳しい弁護士が解説

示談とは

刑事事件か民事事件かによらず、紛争の当事者同士が合意によって事件を解決することを、広い意味で「和解」といいます。その中でも、特に刑事事件性がある場合になされた和解について「示談」といわれることがあります。
また刑事事件の示談締結の際には、加害者が被害者に「示談金」として金銭を支払い、被害者から事件について許しをもらうケースが多いです。
刑事事件では、示談の経緯や内容にも応じて、検察官による終局処分(起訴か不起訴かの最終処分)や、起訴後であれば裁判所による判決が、加害者(被疑者・被告人)に有利になることがあります。特に、さほど悪質な背景はない事件の場合で、被疑者が初犯の場合には不起訴となることも多く見受けられます。また、示談の中に被害届の取下げや被疑者・被告人を“許す”こと(宥恕文言ということがあります。)が明記されている場合、示談の効果はより大きなものとなるでしょう。刑事弁護にとっては、この刑事事件上の意味がより重要といえます。

示談の対象となる犯罪

刑事事件で示談の対象となるのは、被害者が存在する犯罪に限られます。
具体的には、暴行・傷害など他人の身体を傷つける犯罪、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領・背任など他人の財産を奪う犯罪、盗撮・痴漢・強制わいせつ・強制性交等などの性犯罪です。
被害者がいない犯罪には、薬物犯罪や賭博罪などが該当します。
また、同じ性犯罪でも、公然わいせつ・児童買春・児童ポルノ法違反などでは、法によって保護される利益の対象(保護法益)が公益であるため、被害に遭った特定の人物を被害者と観念することができません。このような犯罪では、保護法益という意味では被害者は存在しませんが、示談の成立が処分にある程度の影響を与えることが考えられます。

示談をする際の手続

示談をする手続について決まりはありませんが、多くの場合は、加害者の側から、被害者に対して謝罪とともに話合いの機会を求めることになります。
被害者と加害者の当人同士での話合いも考えられますが、やはり感情的になる可能性が高いですし、話合いをしてその内容を決めて合意することについては、刑事手続や民事手続についての理解も必要になり、必ずしも容易ではありません。
多くの場合は、被害者と加害者のいずれか、または双方に弁護士がついて、交渉が行われることになります。加害者側においては、刑事事件の弁護人となった弁護士が、被害者との間でも弁護人又は代理人として話合いを行います。

示談書

被害者と示談が成立した場合には、示談の内容を明らかにし、示すための示談書を弁護士が作成します。
示談書には双方の同意の上、示談金の額や支払方法、被疑者が被害者に謝罪すること、被害者の宥恕し寛大な処分を求めること、告訴や被害届を取り下げること、債権債務が存在しないこと(清算条項)などといった内容が盛り込まれます。
また、示談交渉では、被疑者と被害者の間で具体的な内容を決めることができます。例えば、加害者は被害者の最寄りの駅には近寄らないといった接近禁止条項です。
示談をしない場合には、接近禁止のような条項を被疑者側に課すことはできませんが、示談交渉ではこのような条項を盛り込むことができます。

示談にすることの意味

被害者が示談を成立させる場合、そこには事件に対する被害者の一定の納得が示されていることになります。
事件が親告罪であり、示談によって告訴が取り下げられれば、刑事処分は避けることができます。また、親告罪でないとしても、被害者として被害感情が穏やかになったとなれば、検察官や裁判所としても、その事情を考慮して、処分や判決を決めることになります。
起訴前であれば、釈放や不起訴の判断の考慮要素となりますし、起訴後であれば、量刑の考慮要素とされることになります。
もちろん、損害賠償については、示談の中で全てを決めることが可能です。
示談が成立すれば、通常、当事者間にそれ以上の債権債務関係(いわば金銭の貸し借りやそれに準じる関係)がないことを内容とする「清算条項」が盛り込まれます。この清算条項が盛り込まれた場合、示談成立後は民事事件上においても、加害者が示談で支払った示談金以上の金銭を支払わなくてよいこと(被害者にとっては、被害者がそれ以上金銭を受け取ることができないこと)を意味します。

弁護士にできること

被疑者・被告人が身体拘束されている場合、ご本人が示談交渉に動くことは物理的に不可能ですから、弁護士が代理人として示談交渉に動くこととなりますが、この場合の弁護士の必要性は明らかです。
一方、被疑者・被告人が身体拘束されていない場合や身体拘束から途中で解放された場合であっても、弁護士が示談交渉に臨むことには以下のような意義があります。

被害者のストレス軽減

被害者の多くは、加害者である被疑者・被告人に会うことを拒否されますし、拒否されなくとも大きなストレスを感じるものです。弁護士が示談交渉に臨むことによって、被害者の立場にも理解・共感を示しつつ、丁寧な事情説明等により被害者のストレスを軽減し、結果として示談が成立する可能性が高まります。

適正な内容での示談成立

加害者である被疑者・被告人の中には、法的知識の不足や自責の念から、被害者側に言われるがままに、時には法外な金額での示談に応じる方もいます。しかし、どのような事件にも適正な金額・内容での示談というものがあります。被疑者・被告人が、必ずしも被害者側に言われるがままに示談に応じる義務はありません。弁護士が示談交渉に臨むことによって、適正な金額・内容での示談が成立する可能性が高まります。

適正なプロセスでの示談成立

加害者である被疑者・被告人の中には、示談の成立自体を重要視するあまり、無理やりお金を払ってでも示談を成立させようとする方が少なくありません。しかし、示談は被害者の真意に基づくものでなければ意味がありませんし、被害者の真意に基づく書面が作成されていなければ多くの場合意味がありません。少なくとも捜査機関や裁判所には適正な示談として評価されません。弁護士が示談交渉に臨むことによって、捜査機関や裁判所に正当に評価される適正なプロセスでの示談が成立する可能性が高まります。

示談交渉のタイミング

示談交渉を始めるタイミングは、できるだけ早い方が良いでしょう。早期に弁護士に依頼することで、問題解決への選択肢が広がります。
例えば、警察の捜査よりも前に示談により被害届が取り下げられれば、事件にならずに終わる場合もあります。勾留前に示談が成立すれば、長期にわたる身体拘束を避けることができます。起訴の前に示談が成立すれば、前科が付かない不起訴処分となる可能性も高まります。
示談交渉の際には、被害者側の心情を慮り、被害者に納得してもらうことが大切です。専門的知識と経験を持った弁護士は、示談交渉を持ち掛けるタイミングや、示談条項、示談金の額などについて適切なアドバイスをすることができます。

まとめ

刑事事件において、早期に示談を成立させることで早期の身柄解放や不起訴処分の可能性が高くなります。示談交渉を被疑者本人やご家族が行うことは難しいでしょう。
刑事事件や示談交渉について経験豊富な当事務所の弁護士は、被疑者被害者双方に寄り添い、適切な示談交渉を進めることができます。
示談をお考えの方のご相談をお待ちしております。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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