「盗撮」は,近年の技術の発展に伴い,小型カメラ,ペン型のカメラを用いたものやシャッター音を消すアプリケーションを用いたもの等,その行為態様は複雑かつ多様になっています。「盗撮行為」は,通常衣服で隠されている下着や身体の部位をスマートフォン等の撮影機を用いて無断で撮影する行為をいいますが,その撮影場所によって以下の2種類の「盗撮行為」に大別できます。
① 電車等の不特定又は多数の人が利用する公共の場所
② 住居やトイレ,更衣室などの通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
盗撮の罪
「盗撮」は,各都道府県の定める条例にもよりますが,その撮影場所によって成立する犯罪が異なります。
→電車やデパートなどの不特定又は多数の人が利用する場所で盗撮した場合,
各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)となります。
迷惑防止条例違反の場合の法定刑は,6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
→住居やトイレ,更衣室などの通常人が衣服を着けない状態でいるような場所で盗撮した場合,軽犯罪法違反となります。
軽犯罪法違反の場合の法定刑は,1日以上30日未満で刑事施設に入るか,1,000円以上1万円未満でお金を徴収されることとなります。
※なお,東京都の定める「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」によれば,人の住居やトイレ,浴場,更衣室その他,人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為も,同条例違反としており,軽犯罪法違反の処罰対象とはならないとしています。
盗撮事件を起こしてしまったら…
盗撮行為を認めている場合で,定職があり生活環境が安定しているといえるなら,逮捕されない可能性も高いです。その場合には「在宅事件」として,捜査機関から呼び出しがあれば適宜応じるという条件の下,捜査機関の処分が下されるまでの一定期間,自宅で日常生活を送ることになります。
この間に,捜査機関のほうで捜査が進み,最終的な判断が下されることとなります。
そのまま放っておいてはダメ
各捜査機関の運用次第ではありますが,盗撮が発覚してから半年以上,捜査機関から何の連絡もなく,最終的な処分が決まらないこともあります。
そのような場合でも,早期に弁護士にご依頼されることをお勧めします。
盗撮事件においては,被害者の方との示談が最終的な処分に大きく影響します。
初犯であって,特別な器具を使用していない場合,被害者の方と示談を終結することができれば,事件は不起訴処分になり,前科がつかない可能性が高くなります。対応が不安な方は、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。