起訴について

起訴について

起訴とは「訴えを裁判所に提起する」ということです。
検察官が原告の立場で裁判所に訴え(起訴状)の犯罪事実の内容について審理を求めることで、起訴する権限は検察官のみが有しています。
検察官は、裁判官が認めた被疑者の勾留期間が終わるまでの間(最大20日間)に、被疑者を裁判にかけるか(起訴)どうかを決めます。
 
そこで、検察官が、以下の3つの場合は、起訴しないこと(嫌疑不十分、罪とならず、起訴猶予)もできます。
(1)被疑事件が罪とならないとき、事件について証拠が不十分であるとき
(2)起訴するための法律上の条件を満たさないとき(親告罪の告訴の欠如など)
(3)犯罪事実は一応認められるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況によって訴追を必要としないとき
また、(3)の場合は、起訴猶予といいます。
起訴猶予とは被疑事件について、検察官が、犯罪は成立し、起訴するための法律上の条件も一応満たしているものの、公益上起訴する必要はないとして、起訴しないことをいい、不起訴処分の一種です。
このように、検察官の裁量による不起訴処分を認めることを起訴便宜主義といいます(刑事訴訟法248条)。
犯した犯罪が比較的軽く、検察官が100万円以下の罰金又は科料が相当であると判断したときは、被疑者の同意により書面だけで裁判が行われます(略式起訴、略式手続、略式命令)。
この場合は起訴と同時に釈放になります。
黙秘をしたり、犯行を否定していればなかなか保釈が認められません。
起訴(公判請求)された場合は、すぐに弁護士に相談し裁判所に保釈を認めて貰うよう手続を進めて貰うことをお勧めします。
 
また、起訴後も接見禁止処分を受ける場合もあります。
この場合、弁護人しか接見が認められず、ご家族であっても面会することができないことになりますので、ご家族は早急に弁護人を選任して勾留されているご本人からのご家族に対する要望やご家族からの
ご本人に対する連絡事項を伝えて貰いましょう。
ただし、弁護人も事件に関連し証拠隠滅につながるような伝言はできません。
 
 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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