窃盗について

Q
親友が、窃盗罪で逮捕されてしまいました。逮捕後、すぐに全裸身体検査などの屈辱的な検査をされるのでしょうか?また、弁護士を立てない時にはすぐに検察へ送検されて、刑務所行きが決まるのでしょうか?前科や余罪もあるみたいで、刑期は何年くらいになりますか?

A
逮捕後留置の際には身体検査が行われますが,これは比較的簡易なものです。
また,逮捕された場合は,特段釈放すべきと判断されない限り,逮捕後48時間以内に検察庁へ送検されます。
その後,勾留するか否かに関して裁判官の判断を経た後に、検察官が,起訴するか否かの判断をします。刑務所に行くとの判断は,検察官の正式起訴に基づく裁判の中で、裁判官がかかる判決を下した場合に初めて実現します。検察官の独断では判断できません。

また,前科や余罪がある場合,一般的には最終的な刑罰は重くなることが多いです。刑期については具体的な事件の内容,前科等を総合的に考慮されますので,具体的にはお答えできません。

Q
コンビニで数百円の惣菜を盗み、5回目の万引き事件として任意の取調べを受けました。過去の万引きの処分は2回罰金になっていて、前回は罰金50万円でした。
5回目ともなると公判請求になりますでしょうか?仮に公判になった場合、どの位の確率で執行猶予をつけて頂く事が出来ると予測出来ますでしょうか?また、検察庁の方から取調べのお知らせが来るのはいつごろになると予測できますでしょうか?

A
今回が5件目で,前回の事件ときに,罰金50万円に処されたということになりますと,今回は公判請求される可能性はとても高いです。
また,執行猶予についてですが,確実なことは申し上げられませんが,今回の被害額が数百円と小さいことを考えますと,執行猶予の可能性は十分にある事案と思われます。
なお,検察庁又は警察からの再度の取調べですが,これは予測できません。逮捕されていない事件は,後回しにされてしまうこともあります。2カ月から3カ月近く後に連絡が来ることもしばしばです。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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