従業員にお金を盗られた?業務上横領被害を受けた企業が取るべき対応

業務上横領の種類

業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。(刑法第253条)
法定刑は「10年以下の懲役に処する」と定められており、刑法上も重い犯罪とみなされています。

「窃盗」ではなく「横領」というためには、「自己が占有する」という要件が必要になります。例えば、会社の資金であれば、実際に会社の横領した資金について、横領加害者に、ある程度の管理権があることが必要です。
そうすると、業務上横領のケースというのはある程度限られてきて、主に以下のケースが考えられます。

 

業務上横領の具体例

・経理担当の従業員の横領
経理を担当している従業員が小口の資金をほしいままにしたり、協力者を使って経費を装って、多額の金銭を会社の口座から協力者の口座に振り込むこと等が考えられます。

・支店長クラスの横領
店長、支店長など店舗の責任者が売り上げをごまかして自らの懐に入れたり、カラ出張をして経費として請求すること等が考えられます。

・会社役員の横領

役員が関わっているだけに発覚が遅くなり被害額が大きいことが多く、この場合の被害は甚大です。役員が横領する動機は色々ですが、遊興費に使う、自らが別の会社を経営しておりその会社の営業資金にする、会社を独立するための資金としてプールする等が考えられます。

 

もし業務上横領を発見したら?

まずは証拠を押さえる
会社が業務上横領を発見したら、迅速な対応が必要です。まず、何より重要なのは証拠を押さえることです。資金の流れとその資金の使途について、通帳等など徹底的に集めます。
もし加害者に話を聞けるのであれば、早めに聞いて、横領した事情を書面等残すことも考えられます。

 

横領した社員への対応

懲戒解雇

事実を確認し、本人が認めるのであれば、会社を懲戒解雇することが可能になります。
この場合も就業規則の手続きを踏んで、解雇するようにいたしましょう。
また、解雇する際にあたっては、横領した資金を支払う旨の支払誓約書(債務弁済契約書)を作成することが肝要です。
支払誓約書(債務弁済契約書)の内容については、是非、当事務所にご相談ください。

刑事告訴

連絡が取れない、支払う姿勢が見えない、金額があまりに多額であるとなると、刑事告訴をすることが考えられます。横領罪も知能犯(暴力・威力・脅迫などによらず、知能によってなされる犯罪)なので、傷害罪等と異なり、告訴する際には、事の顛末を詳細に記載した告訴状を作成し、詳細な資料を添付する必要があります。

民事損害賠償請求

また、横領金額が多額であり、かつ、相手方に財産がある場合は、その財産を仮差押えして、訴訟等で損害賠償請求をすることが考えられます。

 

まずは、当事務所の弁護士にご相談!

可能な限りの証拠を集めた後は、信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。(証拠を集める前のご相談も受け付けております。)
ケースによって、民事(交渉、仮差押えや訴訟)で対応した方が良い場合と、刑事(告訴、被害届)で対応した方が良い場合があります。なお、業務上横領罪の時効は7年ですので、それ以前の横領について刑事告訴は難しいです。また、横領として告訴が難しくても背任として告訴が可能な場合もあります。

当事務所の弁護士は、刑事事件にも明るく、数多くの横領事件を告訴してきた実績もございます。横領事案に民事対応、刑事対応の両睨みで対応できる事務所は決して多くないので、当事務所にご相談いただくことで、被害企業様は、案件解決のため多くのオプションを得ることになります。

 

横領を未然に防ぐには?

残念ながら、役員や従業員の横領という被害を受けた企業様の中には、1回ではなく複数回同じような被害を受けることがあります。
そのような企業様は、横領しやすい状況が整っている可能性が高いので、究極的には、経理のチェック体制や就業規則等を見直し、二度と横領が発生しないような社内体制にすることが求められます。
当事務所の弁護士は、業務上横領について、刑事告訴・刑事弁護をともに多数回経験している弁護士が多数揃っており、どのような状況で業務上横領が発生するか熟知しております。
是非、当事務所にご相談いただき、今回の横領案件の解決だけではなく、今後、横領事案が発生しない社内体制作りのお手伝いをさせていただければ幸いです。

 

解決事例

【事例】

飲食店の雇われ店長が、顧客からの現金売上の一部を店の売上に計上せず、自らの懐に入れていた事案で、店舗のオーナー様が、他の従業員の手前もあって告訴をしたいと希望されて相談されました。その段階で既に所轄警察署からは1回告訴を断られていてからのご相談でした。

【解決】

関係資料を揃え、警察官及び相談担当検察官(告訴の際は、警察は告訴受理前でも検察官に相談することが多いです。)と複数回面談し、現金の横領でも証拠が十分である旨を理解していただき、告訴を受理してもらい、最終的に雇われ店長を適正に処罰していただきました。
横領された資金の回収もさることながら、従業員に対し不正行為には厳しく対処するという社の方針を見せることができて、オーナー様は大変喜んでいました。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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