逮捕されるのを防ぎたい

逮捕されるのを防ぎたい

警察の捜査は次の出来事がきっかけで始まります。
 

(1)被害届が提出された

被害者が警察署に被害届を提出すると捜査が始まります。知人の顔を殴ってしまい、知人が病院で作成した診断書と被害届を警察に提出した場合などが該当します。この場合被害者が処罰を求める意思を示していなくても、捜査されることになります。
 

(2)通報された

被害者や第三者が警察に通報することで捜査が始まります。通報を受けた警察官がすぐに駆けつけ、現行犯逮捕されてしまうこともあります
 

(3)告訴・告発された

被害者などが捜査機関に犯罪事実を申告し、処罰を求める意思を示す行為が告訴です。他方、犯人や告訴の権利を持つ人物以外が捜査機関に申告し、処罰を求める行為が告発です。
 

(4)職務質問を受けた

警察官は挙動不審者や罪を犯す疑いのある人物に職務質問を行う、職務質問のために同行を求める権利を持っています。職務質問に答える義務はありませんが、黙秘を続けたり、逃げようとしたりするなど、警察官の疑いが増すような行動をとると具体的な捜査に発展するおそれがあります。
 
捜査が始まると、「取調べのための出頭要請」または「家宅捜索」が突然起こることがあります。出頭要請は、警察から「任意出頭」あるいは「任意同行」を求められているという状況です。仮に,逮捕に踏み切った場合,警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄と事件関係書類を検察へ送らなければならず、手続には時間制限が設けられています。この時間制限の制約を避け、事情聴取の時間を有効に使うためにまずは任意で出頭を要請している可能性も考えられます。
 
ヴィクトワール法律事務所では、逮捕を未然に防ぐため、具体的な弁護活動として以下のことを行います。
 

不当な逮捕を阻止できる。

逮捕の前から弁護活動を開始することで、逮捕それ自体を防ぐことができます。ご本人が無実の容疑をかけられている場合は、警察などの捜査機関に対し、ごご本人にかけられた犯罪の容疑がえん罪であることを証拠に基づき合理的に説明し、誤認逮捕を防ぎます。また、もしご本人が実際に犯罪に関与していたとしても、捜査機関が介入する前に、弁護士を通じて被害者と事件が円満解決(示談成立,被害届取下げ等)すれば、逮捕を防ぐことができるケースがあります。
 

不当な捜査活動に対して抗議できる。

捜査の初期から弁護士にご相談いただくことで、弁護士が捜査全体を把握することができます。このため、警察の捜査手法に問題がある場合には、関係当局に対して抗議するなど、事件に応じた迅速・適切な対抗手段を講じることが可能です。不必要な身柄拘束や、過度に広範囲に及ぶ家宅捜索など、弁護士が目を光らせることで防ぐことができる不当捜査は多くあります。
 

弁護士が取調べの対応をアドバイス。

取調べは、密室である警察署の取調室で行われます。取調官に囲まれ、一人で取調べを受けることは、ご依頼者様にとって大きな精神的な負担となります。事件の専門家である弁護士に事前にご相談いただくことで、捜査の状況を見極め、取調べの見通しを立てることができます。そして弁護士からその見通しをもとにしたアドバイスを受けることで、ごご本人は事件に応じた適切な対応を取ることができ、取調べに応じる不安も軽減されます。また,前述の被疑者ノートをお渡しすることで,取調べ状況を再現し,何らかの違法取調べが行われていないかを吟味します。
 
また、例えば、ご本人が無実の容疑をかけられている場合は、捜査機関に対し、ご本人にかけられた犯罪の容疑がえん罪であることを証拠に基づき合理的に説明し、誤認逮捕を阻止します。また、もしご本人が実際に犯罪を行っていたとしても、捜査機関が介入する前に、弁護士を通じて被害者と事件が円満解決すれば、逮捕を防ぐことができるケースが多くあります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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