勾留から起訴のながれ

勾留から起訴のながれ

 

勾留された場合

 
被疑者勾留の勾留期間は、原則として10日間です。
検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に事件を起訴しない場合には、
直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
ただし、やむを得ない事由があるときは、検察官の請求により、裁判官が更に10日間以内の延長を認めることが
あります。
現実には、一度逮捕されてしまうと、合計で20日間の勾留が認められてしまう場合が多いです。
 
 

勾留の手続き

 
検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、検察官の提出した資料を検討し、刑事訴訟法に規定された要件を
満たしているかどうかを判断します。
提出される資料は原則として、逮捕が逮捕状によるときはその逮捕請求書ならびに逮捕状と、
勾留の理由があることを裏付ける被害者等の供述調書や実況見分調書その他の書類です。
 
 

勾留の要件

 
勾留の要件は、(1)犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があり、
勾留請求の手続きが適法であること、(2)勾留の理由があること、(3)勾留の必要があることの3点です。
 
 

1.犯罪の嫌疑があり、勾留請求の手続きが適法であること

 
まず、犯罪の嫌疑があるとは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」です。
判例は、「(第1審での勾留における)犯罪の嫌疑は、「犯罪を犯したことが相当程度の可能性」をもって
認められれば足りる」(最高裁決定平成19年12月13日、近藤裁判官の補足意見)としています。
次に、被疑者の勾留請求をするには、まず同一事実について被疑者の適法な逮捕手続がなくてはなりません。
裁判所は、逮捕時間の制限が守られているか、逮捕手続が適正に行われているかなど法律の規定に
違反していないかをチェックします。
勾留に先行している逮捕手続に違法性が認められる場合、勾留を継続することが違法状態を
継続させてしまうことになると考えられるので、勾留請求を認めるわけにはいかないからです。
 
 
 

2.勾留の理由があること

 
勾留の理由とは、下記の要件を満たすことをいいます。
(1)被疑者が定まった住居を有しないとき
(2)被疑者が証拠などを隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
(3)被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
 
 
 

3.勾留の必要があること

 
勾留の必要性とは、事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態など、
全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合です。
その場合には、勾留の必要性があることになります。
起訴については、こちらを参照下さい。
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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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