これも詐欺罪!?逮捕されるか心配なあなたへ弁護士が解説

詐欺罪とは

詐欺罪は、刑法第246条に、「(第1項)人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。(第2項) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
詐欺罪に該当する犯罪の範囲は広く、振り込め詐欺・オレオレ詐欺、投資詐欺からの補助金・給付金の不正受給詐欺、寸借詐欺、無銭飲食・無賃乗車詐欺など多種多様なものがあります。
詐欺罪は、人を欺くこと(欺罔行為)で相手方を錯覚に陥らせ、その錯覚した意思に基づいて財産・利益を移転させる犯罪です。人の意思に反して財物を奪う窃盗罪・強盗罪と区別(さらに、暴行や脅迫を手段とした場合が強盗罪、それがない場合が窃盗罪に区分されます。)されます。

詐欺罪の構成要件

詐欺罪が成立するためには、①人を欺いて②錯誤に陥れ③財物を交付させ、もしくは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる行為が必要となります。

①欺罔行為

詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて」錯誤(錯覚)を生じさせることが必要です。このような相手方をだまし、錯誤に陥れる行為を欺罔行為といいます。
欺罔行為は人に錯誤を起こさせる行為であればよく、手段は定められていません。ただ、欺罔行為の相手は人でなければならず、機械(自動販売機やATMなど)から不正に財物を交付させた場合、機械は錯誤に陥ることはないので詐欺罪に当たりません。

②錯誤

欺罔行為があっても人が錯誤に陥らなければ、少なくとも詐欺既遂罪とはならず、場合により詐欺未遂罪が成立するにとどまります。要するに、欺罔行為によって相手方が現実に騙されることが必要であるということです。

③交付行為

詐欺罪が成立するためには、欺罔により錯誤を生じさせ、その錯誤により財物を「交付」させることが必要です。前述のように詐欺罪は相手方の意思による交付行為があるため、欺罔行為と交付行為に因果関係があることが求められます。

詐欺罪の刑罰

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑は定められていません。
刑事事件の公訴時効は7年、詐欺による不法行為の民事訴訟の時効は3年と定められています。

量刑判断

詐欺罪の刑事処分や量刑を判断する際には、詐欺行為の計画性、組織性の有無・内容、詐欺の手口、被害金額、共犯事件の場合その者が果たした役割の重要性、といった犯情に加え、前科前歴、余罪の有無、被害者との示談交渉などの事情を総合的に考慮し判断をすることになります。近時、特殊詐欺であれば前科前歴がなくとも「一発実刑」となる可能性が高いなど、詐欺罪の量刑は重くなっている傾向があります。

詐欺の種類

・振り込め詐欺・オレオレ詐欺

 典型的な詐欺類型の一つです。
 家族、警察官、役所の職員などを名乗り、現金をだまし取る行為です。

・給付金詐欺、還付金詐欺

給付金や還付金を受け取るために嘘の申請をし、金銭をだまし取る行為です。このような詐欺では、国や自治体が詐欺の被害者となります。
持続化給付金の不正受給も詐欺罪に当たる行為です。

・投資詐欺

元本や配当を保証するなどと言って投資の勧誘をし、金銭をだまし取る行為です。
投資対象は、未公開株、CO2排出権取引、金、債券、外国証券、海外開発、農産物など多様です。

・寸借詐欺

当初から返済できる資力がない場合、もしくは返済意思がない場合であるのに、それを隠して短期で返済するかのように偽り、借用名目で金銭をだまし取る行為です。

 詐欺罪で逮捕されたら

逮捕された場合、身体拘束が予想される期間は下記の通りです。

⇒逮捕されると48時間
⇒勾留決定がなされると10日間(勾留延長があれば、さらに10日間)
⇒起訴された場合は保釈が許可されるまで身体拘束が継続

もちろん事件の内容によっては、極めて例外的な場合、数日で釈放となる場合もあり得ますが、最長の場合には捜査段階で最大23日間程度の身体拘束が予想されます。勾留が決定してしまうと、長期に渡る身体拘束を受けることとなり、職場等への影響は避けられません。

逮捕から勾留請求まで

逮捕された警察署で取り調べを受けることになります。逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送致されます。検察官の取り調べで、さらなる身柄拘束の必要があると判断した場合は、裁判官に被疑者を勾留するように請求します。
また、逮捕から勾留が確定するまでの間(最大で72時間)は、弁護士以外の面会は認められない場合がほとんどです。

勾留

勾留とは逮捕に引き続き身柄を拘束する処分のことを言います。
勾留するには、「罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があること」に加え、以下の3点のうち、ひとつ以上該当することが必要となります。
・決まった住所がないこと
・証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること
・被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること
検察官の勾留請求が裁判所に認められた勾留決定が出された場合には、最大で10日間の身体拘束を受けることになります。さらに、捜査が必要と検察官が判断した場合にはさらに10日間勾留が延長されることがあり、最大で20日間勾留される可能性があります。

検察官による最終処分

検察官はこの勾留期間に取り調べの内容や証拠を審査し、起訴か不起訴かを判断します。公然わいせつ事件においては、起訴につき、公判請求(正式裁判の請求)か略式請求(裁判所に書類だけ送付しての罰金刑の請求)の2種があります。
略式請求の場合を含め、一旦、起訴されれば、ほぼ確実に刑事罰を受けることになります。
不起訴となれば前科がつくことはありません。もし、被疑者が犯行を認めていたしても、犯行を立証するに足る証拠がない、情状(被疑者の性格・年齢・境遇・行為の動機や目的など)を鑑みて処罰の必要がないなどの理由から検察官が不起訴の判断する場合があります。

弁護士のできること

詐欺事件は、個別性が強く、同一類型事件においても手段方法は千差万別で、犯罪の成否は、警察検察において慎重に判断されるところです。そして、刑事弁護に長年携わった経験からは、詐欺の事件処理過程に伴う特徴として、次の点を指摘できると思います。
まず、多くの詐欺被害者は、処罰もさることながら、被害回復を強く望んでいるということです。
他方、詐欺事件の捜査処理を担当する検事は、事件の類型と個別性に留意し、常に「本件では、如何なる事実をもって詐欺罪に問うことができるか。」「この事実がないから、詐欺罪の成立は危ういのではないか。」と頭を巡らせ、証拠固めを警察に指示しています。実情は、神経質とも思われるくらい気にかけているものなのです。
したがって、早期に被害者と示談交渉に入り、警察等による捜査の動きをけん制すること、警察の動向等から、事件の最終処分権を有する検事が何を考えているかを探知することが弁護活動上、極めて有益です。

 当事務所の刑事弁護方針

・被害者との示談交渉

詐欺事件を起こしてしまった場合、被害者に被害額と示談金を支払い、示談交渉をすることが一般的です。
事務所では、被害者と示談、弁償を尽くし、告訴や被害届が提出されないよう働きかけることに努めます。また、例え告訴や被害届が提出された場合であっても、多くの被害者は、被害回復を第一に考えている場合が多いことから、被害者と徹して示談協議を行い、告訴や被害届の取り下げをしてもらうことで、事件の立件化を防ぐ、もしくは不起訴処分を得るよう努めます。

・否認事件の場合

告訴事実を争う方針の場合には、その主張に配意し、事実経過、当事者間のやり取り、約定文書の記載内容等の証拠を精査し、前記の警察動向、検事の事件処理の方向性を踏まえつつ、また必要があれば、検事面談を獲得して心証を掴みます。その上で、御依頼者様の最善となるべき弁護方針を取ることに努めます。
これにより、警察による逮捕・勾留等の強制捜査を回避することに努め、これが避けられない場合には、早期の身柄解放に向けた方策を提案し、実行します。当事務所は、元検事をはじめ、刑事事件について経験豊富な弁護士が在籍しており、否認事件の場合でも的確なサポートを行います。
まずは、どのように対処したら良いかお悩みの方は、当事務所にご相談ください。皆様のご要望を懇切丁寧にお聞きし、的確な対応策をご提示させていただきます。

・被害者弁護として被害回復請求を行う場合

事件の全体像を把握し、仮処分・仮差押を活用して有利に示談を進め、場合により適宜の時期に刑事告訴等を行うことで、被害回復に努めます。

 詐欺罪の解決事例

任意交渉で示談が成立した事例

最近の成功事例として、被害額1億2000万円を超える補助金詐欺事件につき、起訴翌日の保釈と執行猶予判決を得た事例、被害額約4000万円の詐欺・業務上横領事件で、被害者側との示談解決により、告訴の放棄を得て、告訴及び捜査を免れた事例、被害額600万円を超える融資詐欺被害につき、相手方と任意交渉し、全額回収した事例などがあります。

不起訴処分を獲得した事例

否認事件における最近の成功事例として、①被疑者が共謀を否認していた特殊詐欺事件(共犯事件)につき、捜査段階において黙秘を貫徹した結果、嫌疑不十分による不起訴処分を得た事例、②被疑者が詐欺の故意を否認していた投資詐欺事件(単独事件)につき、捜査段階において被害者とされる人物に対し民事上の返金を行った結果、不起訴処分を得た事例などがあります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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