1.覚せい剤事件等で逮捕された場合の対応

1.覚せい剤事件等で逮捕された場合の対応

(1)
覚せい剤など薬物による事件等で逮捕された場合、自分はどうすればよいのか真剣に考えると思います。
できるだけ刑罰に処せられないように、また、処せられたとしても軽くなるようにしたいと考える方が
ほとんどでしょう。
しかし、覚せい剤等の事件で逮捕状が発せられ、あるいは、現実に逮捕されている場合、
捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしているため、
弁解の余地がないことが多いのです。
通常、尿から覚せい剤が検出され、あるいは身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から覚せい剤が
発見されている場合が多く、証拠としてはより直接的なため、犯罪を裏付けることが容易だからです。
しかも、自ら尿を提出し、また、立ち会っている最中、衣服や居室から覚せい剤等が押収される場合が多いため、
ご本人も捜査官が有罪にする証拠をどの程度握っているかについて、大体推測できるはずです。
捜査官が十分な証拠を持っていると判断できるのに、ジタバタして犯行を否認していたり、
ふてくされていたのでは、かえって証拠を隠滅しようとしたとか、責任を逃れようとしていたとか、
反省していないなどと判断される可能性が多分にあります。
ですから、いたずらに争うことはやめて、むしろ、謙虚に反省し事実を認めた方が得策なのです。
 
 
(2)
そして、ご自分が自由な身になったときに絶対に同じような過ちを起こさないことを心から誓って、
具体的にどのような方法と環境等を選択すればこれが実現できるかを真剣に考え、裁判官にも、
これほど真剣に将来を深く考えているのだから、具体策を実現できる可能性が多分にあり再犯の
おそれもないだろうと判断していただくべきなのです。
しかし、実際の法廷で、多くの被告人は、「もう二度とやりません。今後は心を入れ替えて真面目に仕事をして二度と覚せい剤には手を出さないように誓います。」などと、通り一遍のことしか言えないため、二度と罪を犯さないための方策を真剣に考えているとは認められないとしか判断されないのです。
その結果、検察官や裁判官から、「真剣さがうかがえず、具体性もないのだから、とても信用できない。
精神的に苦しい状態になれば、また前と同じように簡単に覚せい剤に手を出してしまうだろう。」と
判断されても仕方がないでしょう。
 
 
(3)
裁判官や検察官にも信用して貰える反省の態度を、どのように示すことができるのか、
その具体的な方策はどうすればよいかは、それぞれの生い立ちや環境等によって千差万別です。
しかし、諦めてはなりません。
自己変革や環境整備等について詳しい弁護士から指導を受け、
真剣になって反省して強い決意に裏打ちされた具体的で実現可能な方策を選択されることをお勧めします。
最近、弁護を引き受けたある営利目的による覚せい剤所持等の事件でも、
ご本人が私の指導やアドバイスを受け入れ、裁判官の前で述べた具体的で実現可能な自己変革や
環境整備等を、自由になったとき、現実にどのように真剣に実行しているのか見極め、
ときにはアドバイスをしてやりたいと思っています。
 
 
(4)
ただ、覚せい剤や麻薬等の事件で検挙されたら何でも認めなさいといっているのではありません。
捜査機関による思い違いや事実認定の誤り、違法な押収や逮捕手続などもこの種覚せい剤等の薬物事犯には散見されます。
本来、令状を得て押収すべき覚せい剤等を令状なしに強制的に押収したり、
任意で調べるべきものをいきなり逮捕する場合もないとは言えません。
そのようなときには、その不当性を弁護人に伝え、反論していくべきです。
その場合は、弁護人に詳しい事情を説明し、これらの手続が法律上許されているのか否か、
確認して欲しいと思います。
その際、取調官からどのようなことを言われ、どのように反論したのかなども、
記憶の新しいうちに記録に残し、これを裁判で活用する方法もあります。
いずれにしても、この種事件について、どこまでが違法なのか、どこまでが許されないのかなどについて、
経験豊富な弁護人から適切なアドバイスや指導を受けた上で、
捜査官による取調べに対応することがベターです。
 
 
 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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