捜査の種類

捜査の種類

捜査には、大きく分けて(1)任意捜査(2)強制捜査があります。
 
 
 

(1) 任意捜査

任意捜査とは、捜査の対象とされる者の承諾のもとに行われる捜査です。
また、人権侵害の危険性が乏しいことから、比較的自由に認められます。
しかし、問題なのは任意捜査といわれながら、所持品検査等が本人の承諾を超えて強制捜査が
行われるような事例もあり、これによって証拠が押収された場合に、違法収集証拠とされて、
その証拠能力が否定されて無罪とされた判決例も相当数あります。
◎東京高等裁判所判決(平成19年9月18日)は、所持品検査に応じるよう説得するために
被疑者を長時間留め置いたことが違法とされ、公務執行妨害罪における暴行に該当しないとし、
「被告人の現行犯逮捕に至るまでの手続は、一体として違法であり、
その違法の程度は令状主義の精神を没却するような重大なものであった……
このような違法な手続に密接に関連する証拠を許容することは将来における違法捜査抑制の見地からも
相当でないと認められるのであって、その証拠能力を否定すべきである。
……この逮捕に伴う捜索により、被告人車両の後部トランクルームから本件大麻を発見し、
本件大麻を所持していたことを被疑事実とする大麻取締法違反の罪で被告人をさらに現行犯逮捕した上、
これに伴う捜索差押手続により本件大麻を押収しており……重大な違法があると判断される手続と
明らかに密接な関連を有する証拠である。
したがって、本件大麻等の証拠能力を否定した原判決の判断は、正当である。」としています。)
◎最高裁判所判決(平成21年9月28)も「日荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある
荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、
これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為は、検証としての性質を有する
強制処分に当たり、検証許可状によることなくこれを行うことは違法である。」としています。
 
 
 

(2) 強制捜査

強制捜査とは、基本的に捜査の対象とされる者の意思に反して行われる捜査です。
具体的には、逮捕、勾留、捜索、差押え、検証等があります。
また、人権侵害が生じるおそれが強い類型といえます。
そのため、強制処分法定主義を規定し、刑事訴訟法に規定がある類型しか認めないものとされています。
 
 
 

(3) 任意捜査と強制捜査の違い

以下に、任意捜査と強制捜査の違いを表に記載します。

任意捜査 強制捜査
被処分者の承諾 あり なし
裁判所の令状 不要 要(原則として)
人権侵害のおそれ
規制の枠組み 必要性・相当性があれば認められる 法令上の根拠が必要
(強制処分法定主義、令状主義に服する)

 
 
 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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