当事務所のサポート

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被疑者の置かれる環境

捜査機関と被疑者とでは、大きな力の差があることは明らかです。
捜査機関はスペシャリストですし、経験にも長けています。
そのため、被疑者を助ける制度として、捜査機関の権限に対する司法的抑制というものと
弁護士によるサポートがあります
 
 
 

(1)捜査機関の権限に対する司法的抑制

 
捜査機関の権限抑制として捜査の段階で、第三者である裁判官による司法的抑制がなされ、
また、捜査機関組織内部でも自己抑制が働いていなければなりません。
●強制処分における司法的抑制
第一に刑事訴訟法に規定のあるものしか強制処分は認められません(強制処分法定主義)。
次に事前に裁判官が発する令状が必要となります(令状主義)。
その際、裁判官は、捜査官が提出してきた証拠関係の書類を確認し、逮捕するに足りる犯罪なのか、
その証拠は逮捕状を発するに十分といえるのか、誤認逮捕のおそれはないのか、
任意捜査では対応できない事件なのか
などを慎重に検討した上で、逮捕状を発しています。
 
 
●任意処分における自己抑制
必要性と相当性が要求されています。これは捜査機関が自らの権限を抑制的に判断する場合です。
通常は、警察でも検察でも捜査を直接担当していない上司、
或いは捜査担当者グループ全体の協議等において、それぞれ担当捜査官から報告を受け、
証拠を点検するなどして捜査に違法がないかチェックしているはずですし、
これを怠ると裁判で弁護人から違法収集証拠などの問題を追及される場合があります。
 
 
 

(2)弁護士によるサポート

 
被疑者の当事者性を実質的に確保しようとするのが弁護人制度です。
しかし、被疑者と捜査機関では圧倒的に力の差があり、
また、被疑者にされた方は物理的にも精神的にも劣悪な地位に置かれています。
それは、逮捕されない状態、つまり、任意の取調べでも同様です。
警察から呼出を受けた場合、いつ逮捕されるかという不安が大きく、
かえって逮捕されたので腹が決まったという方もおりました。
逮捕された被疑者の方々は社会生活から隔絶され、
朝から晩まで捜査機関の取調べを受けることもあります。
被疑者の方は、通常、法律的な知識もなく、また、いつまで身柄拘束されるのか、
今後捜査機関はどのようにして捜査を展開させるのか、どのような裁判を受けるのかなどが分からない
不安から、かなり精神的不安を感じ、よく眠れない方も多くいらっしゃいます。
また、このような苦痛から開放されたいという一心でウソの供述をする被疑者の方の
裁判を担当したこともありました。
当事務所では、これまでの捜査経験を生かし、
捜査機関の捜査手法等を視点に入れて、被疑者の方々と
ご家族をサポートさせて頂きます

また、そのような立場のご家族・友人がいらっしゃる方はすぐにご相談下さい。
今後どのように対応していくべきかというアドバイスをさせて頂きます。
お気軽にホームページのメールかお電話を下さい
なお、逮捕・勾留、取調べ、証拠収集等については、別項でお話しします。
 
 
 
 

捜査についての詳細はこちら

 

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執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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