警察からの呼び出しがあった場合の対応について弁護士が解説!

警察からの呼び出し

警察が刑事事件の被疑者や参考人に対し、呼び出しをかけることがあります。警察からの呼び出しがあった場合、どのような対応を取ればいいか、非常に不安に思われる方も多いでしょう。弁護士の視点から警察からの呼び出しへの心構えや対応方法をお伝えします。

 

被疑者

ある人が捜査機関から罪を犯したのではないかという疑いをかけられている場合、被疑者として呼び出しを受けることになります。呼び出しなく逮捕される場合は別として、呼び出しがあるのは事件が任意捜査の段階にある場合です。この場合、被疑者は、電話又は手紙で、日程を打診され、警察署等への任意の出頭を求められます。
これはあくまでも任意のものですので、拒否したり日程の調整をしたりすることもできます。しかし、拒否したために証拠隠滅や逃亡の可能性があるとして逮捕されてしまう可能性もあります。また、理由なく数か月も先の日程を提案したりする場合も同様で、逮捕その他の強制捜査へ切り替えられてしまうおそれがあります。さらに、任意の出頭後、取調べを経て、逮捕その他の強制捜査へ切り替えられてしまう場合もあります。

 

参考人

ある人が捜査機関から事件の捜査協力を求められているにとどまる場合は、参考人として呼び出しを受けることになります。参考人は被疑者ではありませんので、参考人への呼び出しについては都合の良い日時を調整してもらえることが多いです。

 

呼び出しを受けた際の心構え

警察は、理由なく人を呼び出すことはありません。警察が人を呼び出すのは事件捜査の必要性があるからです。
そのため、自分が被疑者であると認識している場合は、必ず真摯に対応することをお勧めします。被疑者は、取調べでは黙秘権(言いたくないことは言わなくていい権利)がありますが、黙秘権があることと呼び出しに対応しないこととは全く別問題です。呼び出しを理由なく拒否したり、呼び出しに真摯に対応しなかったりすれば、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、捜査方針が逮捕その他の強制捜査に切り替わってしまうおそれがあります。

 

在宅事件の場合

例外はありますが、捜査機関からの呼び出しがある場合、警察は事件を在宅事件として処理する方針であることが多いです。要するに、呼び出しに真摯に対応する限り逮捕はしないということであり、そのような方針は被疑者にとってプラスであることが多いといえます。在宅事件では身体拘束をされずに捜査が進められます。在宅事件の場合、学校や会社といった日常生活を送りながら、刑事手続が進行しますので、比較的、影響は少なくて済みます。

 

弁護士の対応

当事務所の弁護士は、被疑者や参考人として警察から呼び出しを受けた方の依頼を受け、取調べへの同行、付き添い、取調べ対応に関するアドバイスなどの弁護活動を幅広く行っています。被疑者や参考人として警察から呼び出しを受けてしまった方、そのおそれがある方は、ぜひ早期に当事務所にご相談いただけますと幸いです。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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