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自首
自首というのは、犯罪事実や犯人が発覚する前に罪を犯した者が自ら捜査機関に対し、自分の犯した罪を自発的に申告し、その処分を求めることです。ここでいう、自発的に申告するということが重要で、犯罪が行われたことや犯人がすでに特定されている場合には法律的には自首には当たりません。
自首の成立
自首が成立するためには、自発的に自己の犯罪事実を申告することが必要です。また、別の犯罪事件の取り調べ中に捜査機関に発覚していない余罪を自発的に申告する場合も自首に当たるとされています。
出頭
犯罪事実が発覚し、またすでに犯人が特定されている場合、犯罪者が捜査機関等に出向くことを出頭といいます。報道等でも犯人が自首したという場合や警察に出頭したという場合がありますが、その違いは上記のようなことになります。
映画やサスペンスドラマ等で刑事が犯人に自首を勧めるという映像を見かけることがありますが、そのような場合、警察がすでに犯人を特定しているため本来は自首ではなく出頭ということになります。
罪の軽減
自首が成立した場合、裁判が行われ刑を言い渡す際に、情状酌量の対象となる場合があります。場合があるというのは、自首は刑法上においてはその刑を軽減することができるとされているのですが、軽減されるかどうかは裁判の判断にゆだねられ、自首しても情状酌量の余地がないとされる場合もあります。自首による罪の軽減が認められているのは
・犯罪の捜査及び犯人の処罰を容易にさせるとともに、無実の者の処罰の危険を避け、あるいは予備罪等について犯行の着手を未然に防止できること。
・犯人の改悛による非難が減少する。
この2つの観点からですから、上記が認められた場合に刑が軽減されるということになります。
ですから、先述のようなドラマのシーンで警察の説得にあり犯人が改悛し出頭したとしても、その場合は本来は情状酌量の恩恵を受けることはありません。