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勾留とは
勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することです。
逮捕された場合、取扱いの警察署で取り調べを受けることになります。
逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送致されます。検察官の取り調べで、さらなる身柄拘束の必要があると判断した場合は、検察官は、裁判官に被疑者を勾留するように請求します(勾留請求)。
勾留請求は警察にはできないため、検察官が裁判官に請求します。
検察官から勾留請求があった場合、その理由について裁判官が被疑者と面接して勾留請求のあった事件の内容について質問します。これを勾留質問と呼び、勾留質問の後、引き続き身体を拘束するかを決めます。
勾留は、原則として10日間と決められていますが、引き続き勾留が必要だと判断された場合はさらに10日間延長されます。
なお、勾留場所は裁判官が捜査機関の意見を参考にして決定しますが、多くは警察の留置場に拘束されます。通常、検察官が逮捕した場合は拘置所に留置されることになります。
勾留と同じ読み方をする刑事事件の用語に「拘留」があります。
拘留は刑事罰の一種であり、勾留とは意味が異なります。
勾留の判断はどのようにされる?
勾留するには、「罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があること」に加え、以下の3点のうち、ひとつ以上該当することが必要となります。
・決まった住所がないこと
・証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること
・被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること
勾留延長となりやすいケース
勾留では、前述のように10日間に加えさらに勾留が必要だと判断された場合に10日間期間が延長されます。これを勾留延長と言います。
勾留延長の際にも勾留の判断基準によって判断がされることになります。
勾留延長になりやすいとされるのは、以下のようなケースです。
⑴ 事案が複雑で取調べや捜査の時間を要するケース
→罪証隠滅のおそれがあると判断される傾向にあります。
⑵ 重大犯罪で仮に起訴された場合、実刑判決等重い判決が見込まれるケース
→逃亡のおそれがあると判断される傾向にあります。
勾留決定後の弁護活動
前述のように勾留は、「罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合」で、「1決まった住所がないこと、2証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること、3被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること、」この3点のうちどれかひとつでも該当する場合に勾留が認められます。
ただ、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが比較的低い場合でも、それぞれ「2証拠を隠滅すると疑うに足る相当の理由があること、3被疑者が逃亡すると疑うに足る相当の理由があること」の要件を満たすと判断されてしまう傾向があります。
早期釈放のために弁護士ができること
弁護士は、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが低いケースにおいては、検察官や裁判官に個別・具体的事情と共に罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが低いことを説明した意見書などの書面を提出したり、面談をするなどして、勾留要件を満たさない旨を主張するといった弁護活動をしています。
具体的には、「証拠品は警察に押収されているため、証拠の隠滅は不可能である。」「子供がいて会社でも重要な職に就いているため、それらを捨てて逃亡する可能性は低い。」といったものです。このような主張が認められれば、勾留請求や勾留延長が却下され早期釈放となります。