目次
3.覚せい剤事件の現況と歴史
(1)
最近、酒井法子やその夫が覚せい剤事件を犯してマスコミ等で大々的に取り上げられましたが、
これらの覚せい剤等の薬物事犯が芸能界のみならず実社会のいろいろなところで検挙されています。
女子高生や若い女性などの一般市民が、覚せい剤を使用したことで逮捕されたなどということも、
テレビや新聞で報道されているとおりです。
これらの覚せい剤は、諸外国では使われてはいるものの日本のように蔓延しているとの報告は
聞いておりません。
覚せい剤に関してはだんだん刑罰が厳しくなっているにもかかわらず、
日本人の特性に起因しているのかも知れませんが、ほとんど減少することなく長年にわたって
蔓延の傾向にあることは、国として非常に危機感を持って対応すべきです。
もちろん、一般人に対してその弊害を強く伝えていくだけではなく、
突き上げ捜査やときには司法取引などあらゆる手段を用いて、
覚せい剤の密売組織を国内から根絶する必要があります。
(2)
この覚せい剤は、かつてはその使用等が許されていた時代もあり、
古くは太平洋戦争の時に軍事工場の作業員や夜間戦闘機の搭乗員に配布されたりしたこともあったようです。
当時は、武田薬品工業からゼドリン、大日本製薬からはヒロポンという名で市販されていたとのことです。
終戦後もヒロポンという名で覚せい剤が出回ったこと、深夜にわたって仕事や勉強をする人達が使っていたことも
聞いておりますが、このヒロポンという名はヒロソフィー(philosophy)からきた名前だとも言われており、
何かを思索するときに使用するものということで名付けられたという説もあるくらいです。
しかし、これら覚せい剤による弊害が強く見直されて、1951年(昭和26年)6月30日に覚せい剤取締法が
制定され、1か月後に施行されるようになりました。
覚せい剤は麻薬と類似していますが、その性能や効果、製造方法などが大きく違うことから
覚せい剤取締法は,麻薬取締法(その後、麻薬及び向精神薬取締法に変更)とは別の法律として制定され
現在でも運用されています。
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