犯罪被害者も弁護士を付けたい!できることについて弁護士が解説

刑事事件については、被疑者・被告人だけでなく、犯罪被害に遭われた被害者の方も、弁護士を付けることができます。
刑事告訴、示談交渉、刑事裁判、民事裁判等のプロセスで、弁護士が被害者の代理人として加害者対応を行うことで、被害者の方の心理的時間的負担を軽減し、被害者の方が泣き寝入りすることがないよう、適切な権利主張をすることができます。
この記事では、犯罪被害に遭われた方の弁護士の活動について解説をしていきます。

1 捜査機関に対する犯罪の申告

まず、犯罪被害に遭われた方ができることとして、捜査機関に被害の申告や、告訴・告発をすることがあげられます。
被害者の損害の回復以上に、加害者の刑事処罰を求める被害者の方も多いでしょう。弁護士は、告訴が受理され、速やかに捜査が進むよう捜査機関とのやり取りをサポートしていきます。

被害届

被害届とは、捜査機関に対し、犯罪にあった事実を申告する届出のことを指します。
犯罪被害に遭った場合、警察署に被害届を提出することで、捜査が始まります。
けがを負っている場合には、けがの程度や、被害に遭った状況等を明らかにするためにも診断書を証拠として提出するとよいでしょう。
被害届の提出それ自体に期限はありませんが、公訴時効として定められた期間を経過してしまうと起訴ができなくなるため、捜査を始めることもできないとされています。例えば、暴行罪の公訴時効は3年、傷害罪の公訴時効は10年、強制性交等罪は10年、強制わいせつ罪は7年です。親告罪については、告訴がないと公訴提起ができませんので、一部例外を除き、犯人を知ってから6か月以内に告訴をすることが必要です。

告訴・告発

告訴・告発とは犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることを言います。
被害届は事実の届出のみであり、加害者について処罰を求める意思表示が含まれていません。そのため、処罰を強く求める場合には、告訴状や告発状を提出することが効果的です。また、被害届とは違い、告訴・告発を受理した場合は、速やかに捜査をして送検しなければいけないことになっています。

警察官が捜査を行うにあたって守るべき心構え・捜査の方法・手続等を定めた犯罪捜査規範には、「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、…これを受理しなければならない。」とあります。
このように、警察や検察は告訴状・告発状の要件が満たされていれば受理しなければいけないことになっています。もっとも、現実には預かりとして保留状態となり正式に受理されないケースもあります。預かりとなってしまう理由には、捜査機関が人員不足、案件過多であるために新しい案件を受けたがらないという体制の問題や、告訴状・告発状の内容や証拠が不十分であることなどがあげられます。

そのような場合でも、法律の専門的知識を持つ弁護士であれば、証拠を収集・整理した上、告訴状・告発状を作成し提出することで、事案や犯罪事実を明確に伝えることができます。告訴状や告発状を提出した後も、警察署に進捗の問い合わせなどを行い、受理や捜査が進むよう促すこともできます。

2 示談交渉

刑事事件の被害者の受けた損害は、民事で損害賠償請求することもできますが、加害者と被害者の間で示談交渉を行い解決する場合もあります。示談が成立すると刑事処分が軽くなる可能性が高まるため、刑事処分が決定する前に加害者の弁護人から連絡が入る場合が多いでしょう。

示談締結の際には、加害者が被害者に「示談金」として金銭を支払い、示談書を交わし被害者から事件について許しをもらいます。示談書の中には双方の検討の上、「宥恕文言(ゆうじょもんごん)」という加害者の罪を許し、寛大な処分を望むことを示す文言や、被害届の取下げ、清算条項(民事損害賠償請求をしないこと)などが盛り込まれます。

示談書は加害者に有利な条項ばかりになってしまうと思われがちですが、加害者と被害者の間で具体的な内容を決めることができますので、被害者の利益になる条項を入れることも可能です。例えば、加害者は被害者の最寄りの駅には近寄らない、SNSを含め、連絡を一切取らないといった接近禁止条項です。示談をしない場合には、接近禁止のような条項を加害者に課すことはできませんが、示談ではこのような条項を盛り込むことができます。

示談では、民事訴訟を提起することなく迅速に被害弁償を受けることができる反面、示談の内容や金額を受け入れられず、示談をすべきか悩まれる方も多くいます。
弁護士は、示談金の額や示談書の内容が事案に照らし、適当であるか判断できます。提示された示談金や示談書の内容が納得できない場合には、前述の接近禁止といった条項の提案など、被害者の方の希望に沿う形での示談を加害者側と交渉することができます。

3 民事損害賠償請求

被害者の方が被害の損害を金銭的に回復するためには、加害者に対し民事損害賠償請求をすることが必要です。
通常の民事訴訟の他に、傷害などの一定の犯罪の被害者は下記の損害賠償命令制度の対象となります。
民事損害賠償請求では、被害者は民事訴訟の当事者(原告)となります。弁護士は被害者の代理人として、被害損害を回復するため、裁判での弁論や書面作成等の弁護活動を行います。

損害賠償命令制度

損害賠償命令制度とは、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求の審理を行うことのできる制度です。この制度では、刑事事件とは別に民事訴訟を起こす必要がなくなるため、被害者の時間や費用面での負担が軽減されます。
一審の刑事記録が原則としてそのまま損害賠償命令の記録となりますので、被害者側は一審で民事訴訟を見据え主張を尽くしておくことが必要です。
4回以内の期日で終わらない場合や、損害賠償命令の申立てについての裁判に対して異議の申し出があった場合、加害者が移行の申立をし、被害者の同意が得られた場合等では通常の民事訴訟手続きに移行します。
殺人、傷害、強制わいせつ、強制性交等、逮捕及び監禁、略取、誘拐、人身売買等特定の犯罪の被害者が、損害賠償請求命令制度の対象となります。

4 被害者参加のサポート

犯罪被害者参加制度

元来、刑事裁判は被害者抜きで行われていましたが、被害者をある程度主体的に裁判に関与させるために、被害者参加制度が創設されました。

加害者が起訴され公判請求となった場合には、一定の犯罪の被害者は、刑事裁判期日に参加し、被告人・証人への質問や自分の気持ちを述べたりすることができます。
参加の申出ができるのは、殺人、傷害、 強制わいせつ、強制性交等、逮捕及び監禁、略取、誘拐、人身売買、過失運転致傷等の被害者です。被害者本人、本人が亡くなっていたり、心身に重大な故障がある場合には、配偶者や直系親族、兄弟姉妹が申出をすることができます。
損害賠償命令制度とは違い、交通事故の場合など過失犯も対象となります。
弁護士は、被害者が法廷で主張や質問を行う際、適切に主張や思いを伝えることができるよう検察官と話し合いをするなど、サポートをすることができます。弁護士に、被告人質問等を依頼することもできます。

被害者等通知制度

刑事事件の被害者、関係者に対し、検察庁が事件の処理結果(裁判にかけたか、かけなかったかなど)、公判期日、刑事裁判の期日や裁判結果等を通知する制度です。
通知の対象者は、被害者・その親族又はこれに準じる人(内縁関係にある人・婚約者等)・被害者又は被害者の親族の代理人(弁護士)・目撃者等の参考人です。
検察官等の捜査機関が被害者等の方に取調べ等を実施する際に、通知の希望の有無を確認します。このとき、「希望する」と回答した場合に通知がなされるとされています。
また、「加害者処遇状況等通知希望申出書」を検察庁に提出することにより、最終処分や裁判の結果だけでなく、加害者がどこの刑務所に行ったのか、出所の時期などについても情報を得ることができます。

解決事例

【事案】交際相手からの傷害事件

A子さんは、交際相手のY氏から暴力を受け、あごの骨が骨折するなど全治2カ月の怪我を負いました。A子さんは受傷直後に通報し、臨場した警察官によりY氏は傷害罪で現行犯逮捕されました。

【解決方法】
■犯罪被害者参加制度
A子さんは長年、Y氏から暴力を受けていました。A子さんのY氏に対する被害感情はとても強いものでした。
そこで、弁護士は、Y氏の刑事裁判において、A子さんが裁判官に対して直接「Y氏を厳罰に処して欲しい」旨、意見陳述を行うことがA子さんのご要望に合致すると考え、「犯罪被害者参加制度」における被害者代理人になりました。私たちはY氏を訴追する検察官とも連携し、刑事裁判で意見を述べる準備をしていきました。

■治療費・慰謝料請求の代理人としての活動
~不動産仮差押申立て・示談交渉
A子さんは顔面に怪我を負ってしまったため、ただ怪我が治れば良いのではなく、「元通りの顔に戻る」必要がありました。そのため、治療費がかなりの高額になる可能性が高いことがわかりました。そこで、治療費を含めた慰謝料をY氏に請求する必要があると判断し、私たち弁護士はA子さんとも相談の上、民事請求の代理人としてもA子さんをサポートすることにしました。
Y氏は、Y氏名義の不動産を持っていたため、この不動産に仮差押をする申立てを行い、裁判所から仮差押が認められました。
その後、Y氏の刑事弁護人から、「治療費と慰謝料を支払う代わりに、仮差押を取り下げてほしい」という示談交渉の申入れがあったため、私たち弁護士はA子さんの代理人として、この示談交渉の窓口も務めました。

■A子さんの将来のために
Y氏の弁護人から、Y氏が大変反省していることや、A子さんが求める治療費・慰謝料を全額支払うという話を受けました。私たちはA子さんと、Y氏との示談に応じるか否かについて、何回も繰り返し協議した結果、治療を最優先にしたいというA子さんのご希望を受け、Y氏側の示談に応じることにしました。私たち弁護士は、A子さんのご希望に沿うような示談合意書を作成し、Y氏の弁護人と細かい点まで交渉し、示談合意が成立しました。
示談合意書では、Y氏がA子さんの治療費を全額負担する代わりに、A子さんがY氏の本件傷害行為を許す旨の条項が盛り込まれたため、A子さんは犯罪被害者参加制度を用いることを撤回し、刑事裁判に出廷しませんでした。

A子さんの事例のように、その怪我の程度や治療の進捗具合等により、被害に遭われた方において、当初求めていた解決方法と後に求める解決方法が異なってくることがあります。被害者の方が真の救済を得られるよう、ヴィクトワール法律事務所の弁護士は、その時その時に最良な解決方法を選択できるように、あらゆる選択肢を残しながら、サポートしてまいります。
示談金の支払を受けたA子さんは、治療費の心配をすることなく、最先端の治療を受けた結果、元の顔貌に戻られました。外国語を使う仕事に従事したいという夢に向かって、邁進するA子さんの姿を見た私たち弁護士は、A子さんが本来の人生を取り戻されたことに安堵しています。

おわりに

被害者の方に弁護士がつくことによって、被害の損害を回復するためのさまざまな方法を探ることができます。また、裁判においても民事刑事問わず被害者の方をサポートすることができます。
刑事事件の被害に遭われた方のご相談をお待ちしております。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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