不起訴とは何ですか?
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不起訴とは
警察及び検察が捜査した刑事事件について,検察官が起訴して裁判をするかしないかを判断します。検察官が,起訴をしないという判断をした場合のことを,不起訴処分がされたといいます。その事件について無罪放免されたとほぼ同義です。事件が不起訴となった場合は,前科はつきません。
検察官は,事案の軽重,被害の程度,被害弁償の有無,被害者の処罰感情,本人の反省など事件の全ての事情を考慮して,起訴するか不起訴にするかを判断します。
不起訴処分(最終処分)の中にも以下のとおり,いくつか種類があります。
① 罪とならず…事件自体が罪とならない場合(例:心身喪失の場合)
② 嫌疑なし…嫌疑自体が失われた場合(例:真犯人が見つかった場合)
③ 嫌疑不十分…証拠が不十分で起訴できない場合
④ 起訴猶予…証拠が十分あり起訴することも可能であるが,あえて起訴しない場合 (例:軽微な犯罪で示談が成立していて被害者が許している場合)
※最終処分前の中間的処分として,捜査機関が,捜査を尽くした結果,現段階で証拠が不十分であることを理由に,一旦,身柄を解放する場合があります。その場合を嫌疑不十分で釈放といいます。
不起訴処分に向けた弁護士の活動(当事務所の弁護士に依頼する意義)
罰金処分でも前科となる以上,捜査段階で受任した弁護士は,その事件を不起訴処分とすべく全力で活動することとなります。早期に検察官と連絡をとり,意見書や資料を提出して,被疑者にとって良い事情を捜査機関(検察及び警察)共有します。
例えば,犯罪が成立していない場合(上記①~③)には,なぜ犯罪が成立していないといえるのか,逆に捜査機関はなぜ犯罪が成立していると勘違いしたのかを証拠をもって説明していくことになります。嫌疑が無い場合や嫌疑が不十分な場合には,被疑者以外に犯人がいることを示す事情(アリバイ証拠,真犯人探し等)を弁護人独自で収集し,検察官に示していきます。このような証拠資料は,一般の方では収集できず,弁護士しか収集できない場合が多いです。
また,被疑者において,犯行を行ってしまっている場合(上記④)には,起訴猶予を目指すことになります。起訴猶予は,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」により判断されるのですが,いわば事件の全ての事情を考慮して総合的に判断されます。
そのために,被害者のいる犯罪では被害者と示談をしたり,被害者のいない犯罪では贖罪寄付をしたりして,被疑者にとって良い事情を積み重ねます。
時間とともに証拠は散逸します(例えば,防犯カメラは3か月までしかデータが保存されないことが多いです。)。また,時間とともに被害者の気持ちは硬化することが多いです(また,被害者の方は加害者の方と直接会うのを嫌がることが多いです。)。
弁護士が早期に動くことにより,不起訴を獲得できる可能性が飛躍的に高くなるのです。当事務所は,多々の刑事事件で不起訴を獲得してきたフットワーク自慢の弁護士が,適切な判断で不起訴に向け,全力で活動いたします。初回相談は30分まで無料(逮捕された方のご家族からの相談の場合は初回相談すべて無料)ですので,お気軽にご相談ください。