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刑事事件が職場・学校に知られるとき
刑事事件で捜査、逮捕等されたことが職場・学校に伝わると、職場・学校で不利益な取り扱いを受けたり、仕事・学業を継続しづらくなったりすることがあります。そのため、刑事事件を起こしてしまっても、できることなら職場・学校には知られたくないと考える方が多いと思います。
職場・学校(以下「職場等」といいます。)に事件が伝わる可能性としては、次のことが考えられます。
・ 警察から職場等へ連絡が行く
・ 事件が報道されてしまう
・ 職場等の無断欠勤・欠席が続いてしまう
警察から職場等へ連絡が行くとき
警察が被疑者の職場等へ連絡する場合とは、警察として捜査上必要があるときです。例えば、事件の現場が職場であれば、当然、事件は職場に知れることになりますし、警察は現場である職場で現場検証等をすることになります。金銭がからむような事件であり、職場に関連資料、証拠がありそうであれば、職場で捜索等が行われることもあります。
一方、職場等の外での突発的な傷害事件や痴漢事件等、職場等と関係がない事件の場合には、警察としても職場等へ連絡をする理由はありません。
事件が報道されるとき
事件が報道され、しかもそれが実名で報道されてしまうと、職場等へも知られてしまいます。例外はありますが、被疑者が逮捕される事件については事件が報道されることが多く、逮捕まではされない在宅事件については事件が報道されないことが多いです。さらに、最近では、インターネット上で記事を書かれてしまうと、長い間事件に関する情報がインターネット上に残されてしまうこともあります。
職場等の無断欠勤・欠席が続いてしまうとき
逮捕されると職場等に出勤・出席することは物理的に不可能となり、職場等への連絡も取れなくなります。そのような期間が長く続くと、当然、会社等としてもどうしたのだろうかと気になり出します。久しぶりに出勤等したときに、無断欠勤等の理由を尋ねられ、事件のことを伝えざるを得なくなることは珍しくありません。
また、職場等から家族へ連絡が行くこともあります。そのような場合に、家族の方が返答に窮することは珍しくありません。体調不良等を理由として伝えることもあるようですが、無断欠勤等が長く続けば、どうしても実情を伝える必要性が生じてきます。
弁護士にできること
弁護士であっても、進行中の警察の捜査を止めることはできません。
また、事件報道を止めることも極めて困難です(もっとも、事件報道については、弁護士からの申入れ等により捜査機関において事件報道を控えていただいたと思われる事例も少数ながら存在します。)。
そこで、弁護士にできることは、以下のとおり、身体拘束からの早期解放により、できるだけ早く、元の職場等に復帰していただくこととなります。
警察が被疑者を逮捕したときは、逮捕から48時間以内に検察官へ事件を送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。検察官が勾留請求をしたときは、裁判官が勾留をするかどうかを判断します。
これらの間に、勾留の必要性がないと判断されれば、被疑者は釈放されます。被疑者が本人として事情を説明することは大切ですが、被疑者として外部と連絡を取ることはできません。外で具体的に行動することができるのは、被疑者から依頼を受けた弁護士ということになります。
具体的には、弁護士が、事案の内容に照らして勾留の要件が充たされていないことを意見書等において論述したり、家族等に身元引受人になってもらったり、身柄を拘束されることによる特段の不利益を捜査機関や裁判官に説明したりするなどして、勾留の理由や必要性がないことを丁寧に説明していきます。
検察官が勾留請求をしないと判断した場合や、裁判官が勾留決定を出さないと判断した場合、その後の弁護士からの準抗告等の不服申立てが認められた場合等には、被疑者は釈放されることになります。
このように、弁護士は、事件内容や被疑者の言い分に応じて、逮捕後間もない時期にどのように行動、説明すれば早期解放され、元の職場等に復帰可能性が高まるかにつき知識と経験を有しています。
様々なご事情から事件を職場等に知られたくないとお考えの方は、早期に当事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。