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刑務所について
刑務所は罪を犯した人が罪の償いを行う場所であり、刑が確定した犯罪者を収監する施設のことをいいます。
裁判中の被疑者、死刑囚は刑務所ではなく拘置所に収容されます。
死刑囚が拘置所に収容されるのは矯正の余地なしとされているからです。
刑務所における刑の執行は、禁固刑から懲役刑、死刑(死刑執行は刑務所又は拘置所で行う。)などの
身柄が拘束されるものに限定されています。
また、刑事施設は刑務所、少年刑務所、拘置所の3つに分かれています。
この3つの施設を簡単に説明しますと
刑務所は成人以上の受刑者が入ります。
少年刑務所は原則成人以下の受刑者が入りますが、26歳以上でも収容されている例はあるようです。
刑務所は収容者を更生させることを1つの目的としているので、そのために必要だと思われる親族などの面会や手紙のやり取りは可能とされています。
親族以外では婚約者や出所後就職が予定されている仕事先の雇用主など、
そのほか刑務所長がその必要性を判断して許してくれる場合などです
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律111条)
面会の時間や回数は基本的に1回30分(面会者で混み合うと時間が短縮されます)で平日の日中とする
刑務所が多く、職員の立合いが(場合によっては録音、録画も)行われています。
面会や手紙のやりとりは、全ての受刑者に対し許可されるわけではありません。
手紙や面会を通して犯罪性のある場合や刑務所を出た後に、再犯が起きると思われる交友関係に対して
許可は出ません。
刑務所と拘置所の違い
刑務所
2008年4月現在、法務省矯正局が所管していて全国に62か所あり、
何らかの罪を犯した者が裁判で有罪を宣告され、その罪に対して服するために
受刑者を拘束し監禁する場所です。
拘置所
被疑者や被告人といった未決囚を拘禁する法務省矯正局が所管する管理施設で、日本に7か所あり、
各地に拘置支所と呼ばれる施設が104か所あります。
このほか少年刑務所が7か所、刑務支所が8か所ありますので、
我が国の刑事施設の数は合計188か所となります。
仮釈放
仮釈放という制度があり、刑法28条により、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、
有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分に
よって仮に釈放することができる。」となっています。
施設の長が仮釈放を許すべきと判断した場合に、地方更生保護委員会に申し出て、
委員会が面接したり、被害者等の意見を聞くなどして審理し、
仮釈放を許す旨の決定があった場合に仮釈放されます。
更正の意欲や反省の意思が強く、再び犯罪をするおそれがないかなどを話し合い決めます。
仮釈放が許可されると、受刑者は刑期が終了するまでの期間中、保護観察所の指導監督(保護観察)の下、
刑期が進行します。
特に問題を犯さない限り仮釈放が取り消しになることはなく、残りの刑期の期間を経過すれば執行終了になります。