目次
児童買春とは
児童買春とは、金銭等を渡して18歳未満の児童と性行為等をすることです。
児童買春をした場合は、以下の法律が適用される可能性があります。
(1)児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
同法によって処罰される「児童買春」(2条2項)は、
「①以下の者に対し対償(金銭等の経済的利益)を供与し、供与の約束をして、②児童と性 交等をすること」を規定しています。
ⅰ児童(18歳に満たない者)、
ⅱ児童に対する性交等の周旋をした者、
ⅲ児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)
又は児童を支配下に置いている者
②「性交等」とは性行為若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることを指します。
・「児童買春」をした者に対しては「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の刑が科されます(第4条)。
※なお、児童買春罪は故意犯ですので、児童が18歳未満であることを知っていたか、児童が18歳未満であるかも知れないが18歳未満でも構わないと考えていなければ、処罰されることはありません。
(2)青少年保護育成条例
青少年保護育成条例は、青少年の健全な育成のため、各都道府県で定められた条例です。
各都道府県で名称や内容が多少異なるようです。
例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例は、「何人も青少年(18歳未満の者)とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない」(18条の6)と規定し、違反した場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」刑が科されます。
※「みだらな」性交又は性行為とは
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」と定義されています。
これは人格的交流のない性交又は性行為を指すのであって、人格的交流がある場合には、処罰に対象とならないとの裁判例もあります。
(3)刑法
13歳未満の者と性交等した場合は、暴行・脅迫を用いなくとも強制性交等(強姦)罪(177条)が成立し、13歳未満の者に対しわいせつな行為をした場合は、暴行・脅迫を用いなくとも強制わいせつ罪(176条)が成立します。
強制性交等(強姦)罪をした者は「5年以上の有期懲役」刑が科され、強制わいせつ罪をした者は「6月以上10年以下の有期懲役」刑が科されます。
強制性交等罪・強制わいせつ罪との境界
いかなる法律又は条例に違反するかは、①相手方の年齢、②利益供与の有無が判断のポイントとなります。
まず、13歳未満の者に対して、性交等(性交、口腔性交又は肛門性交)を行った場合は強制性交等罪(刑法177条)に、13歳未満の者に対してわいせつ行為(性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいい、キスをすること、乳房を揉むこと、陰部を舐めることなどがこれに該当します。)を行った場合は、強制わいせつ罪(刑法176条)に該当します。13歳未満の者に対して、対価を渡して性交や性交類似行為(口腔性交、肛門性交、手淫等がこれに該当します。)を行った場合、児童買春にあたるとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童買春禁止法」といいます。)違反になるようにも思えます。しかし、刑法には1つの行為が2つ以上の罪名に該当する場合、その最も重い罪で罰する(観念的競合といいます。刑法54条1項。)という規定があるので、対価を渡して性交や性交類似行為を行った場合であっても、より重い罪とされている強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立することになります。
次に、13歳以上18歳未満の者、児童に対する性交等の周旋をした者、又は児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者)若しくは児童を支配下に置いている者に対し、利益を供与又は供与の約束をして、性交又は性交類似行為を行った場合には、児童買春禁止法違反に該当することになります。そして、何ら利益供与をしない場合であっても、13歳以上18歳未満の者に対し、みだらな性交又は性交類似行為を行った場合には、各都道府県の青少年保護育成条例違反に該当することになります。
警察に発覚する経緯
まず、性交又は性交類似行為の相手方となった児童(以下「児童」といいます。)が、街中で補導され、事情聴取の過程で発覚する場合が挙げられます。近年では、児童がSNSに児童買春の存在を匂わせる投稿をし、サイバーパトロールをしていた警察官がそれを発見することを契機として、児童買春が発覚する場合も増えているようです。
児童買春をあっせんする業者を通じて児童買春を行っていた場合には、当該業者が風営法違反等で摘発された場合に、顧客リストが押収されることによって、警察に発覚することもあります。
このほか、児童の親が児童買春に気づき、警察に被害相談することで発覚する場合もあります。
児童買春で逮捕されないためにできること
自首をする
自首とは、捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を述べ、訴追を求める意思表示をいいます。自分から申し出ればすべて自首が成立するわけではなく、「捜査機関に発覚する前」に、警察や検察に対して自分から処罰してください、と伝える必要があります。児童買春では、逮捕や長期の勾留といった社会的不利益を回避するために自首をすることが効果的です。
自首のメリット
①刑が軽くなる可能性がある
犯人が自首した場合は、「その刑を減軽することができ」ます(刑法42条1項)。自首したからといって必ず減刑されるとは限りませんが、刑が減刑される場合は刑期ないしは罰金額が半分になります。
②逮捕・勾留される可能性が少なくなる
特に社会人の方は、逮捕・勾留される不利益(懲戒解雇等)は甚大なものと考えられます。逮捕・勾留される理由は様々ありますが、その大きな理由として、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれが挙げられます。
自首をすることで逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが乏しくなったと捜査機関に判断されれば、必然、逮捕・勾留される可能性も少なくなるといえます。
被害者との示談交渉
児童買春は被害者のいる犯罪であるため、被害者側(児童の保護者など)と示談が成立すれば、事件化を防ぐことができたり、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。
しかし、被害者側は本人やその家族に会いたがらないときが多く、また身柄が拘束されていれば被害者と会うことが物理的にできませんので、通常は、弁護士が間に入って交渉することになります。弁護士が、被害者の立場にも理解・共感を示しつつ、丁寧な事情説明等により被害者のストレスを軽減し、結果として示談が成立する可能性が高まります。
当事務所に依頼するメリット
以上のように、自首のメリットを述べましたが、児童買春をした方が何も準備せずに警察に行って、事件を申告しても、自首扱いとされることはあまり多くありません。また、後に捜査機関との間で、自ら罪を申告した、しないで争いになることもあります。自首と扱われる可能性を高めるためには、事件の顛末を記した書面を作成し、また証拠を提出するなどして、事件を捜査機関に説明することで、詳細を捜査機関に理解してもらう必要があります。当事務所は、刑事事件に精通する弁護士が集まっており、捜査機関がどのような情報・証拠を必要としているかということがほぼ分かっております。
当事務所が捜査機関の意に沿う書面を作成し、自首する方に同行して捜査機関に対して事件を明快に説明することで、自首と扱われる可能性は弁護士を同行しない場合に比べて、かなり高くなるでしょう。事案によっては予め、ときには事後でも被害者の児童と示談をしておくことも考えられます。
また、後に捜査機関との間で、自ら罪を申告した、しないで争いになったとしても、弁護士を同行することで、捜査機関に自ら罪を申告したということを主張しやすくなるでしょう。
児童買春に関する実際にあった質問
Q.出会い系サイトで知り合った女性が18歳未満だったかもしれないのですが、罪に問われることはあるのでしょうか?
質問①
4ヶ月ほど前に、出会い系サイトにて18~19歳の専門学生とプロフィール登録させている女の子と知り合いました。本サイトは、18歳以上であることの確認が義務付けられているため、18歳未満である可能性を全く疑っておりませんでした。実際に会って話をしたところ、高校3年生で、出会い系サイトにて売春をよく行っているとのことでした。このときは18歳以上は登録できないサイトであるため、18歳になった高校生なんだなぐらいの考えでしかなく、相手の年齢を確認することなく行為を行ってしまい、お礼も支払いました。その時の服装は制服では無く、タバコを吸っており、見た目も18歳以上に十分見ることが可能なものでした。そのため、つい最近まで、相手がただの18歳の高校生だったとしか思っておりませんでした。
しかし、よくよく考えてみると、もしかしたら18歳未満であり、自分はとんでもないことをしてしまったのではないかと、恐怖と罪悪感にかられております。
仮にその子が18歳未満で、補導された場合、出会い系サイトの履歴を警察に確認され、逮捕されてしまうことが頭をよぎり、不安で不安で夜も眠れません。ただただ後悔するばかりです。
この場合、(1)故意犯では無いが逮捕されることがあるのか、また、(2)自首した場合は、会社、家族及び報道等への発覚を避けることができるのか、(3)本件に関して警察へ相談に行った場合、やはり18歳未満であることが判明し、逮捕に繋がってしまうことがあるのか、をぜひご教授いただけましたら幸いでございます。
A.
(1)故意犯ではないが、逮捕される場合はあるのか。
児童買春は、故意犯ですので、18歳未満であるまたは18歳未満かもしれないないが、それでも構わないという認識が必要です。
もしその認識がなければ、罪となりませんが、警察ではその事情を把握していない可能性があるので、絶対に逮捕されないとは申し上げることはできません。
(2)自首した場合は、会社、家族及び報道等への発覚を防ぐことができるか。
そもそも犯罪でなければ、警察が取り合ってくれない可能性がありますので、相手が18歳未満であることを前提とします。
この場合、自首をすれば、会社への通報・報道については防ぐことができますが、自首をする際には、通常、親族の身柄引受書が必要となりますので、ご家族に知られないということは厳しいかと存じます。
(3)本件で自首をした際、逮捕につながることはあるか。
少し前であれば、児童買春の事案で自首をした場合、逮捕されないことは確実でしたが、最近では、そのまま逮捕される事案もわずかですが見受けられます。
質問②
先月、出会い系サイトで21歳の女性と金銭ありの性行為を行ってしまいました。相手の女性は何かの業者に属しているようでした。理由としては、2、3日おきに住所が変わる、職業が変わる等多々あります。ネットなどで調べてみると、こういう業者などは未成年を多く扱っているそうで、摘発を逃れるために全国を回っているそうです。
ここで質問なのですが、この業者が摘発された場合、また相手の女性が仮に未成年であった場合、私はどうなるのでしょうか?
A. 相手が仮に未成年であった場合に、警察に事件を認知した場合、警察による捜査が行われる可能性があります。その場合、児童買春の疑いということになるでしょうから、相手方が18歳未満であることを知らなかった事情をどれだけ主張しきれるかが重要になります。
解決事例
不起訴処分を獲得したケース
児童買春で逮捕されてしまった方の捜査弁護を受任しました。ご依頼者様は、相手が児童であるとは知らなかったとのお話をされていましたので、故意を争うという方針のもと、当事務所の弁護士が、ご依頼者様に故意がなかったことを基礎づける証拠の収集を行いました。その結果、行為当時、ご依頼者様が相手児童を成人女性だと思っていた旨の記載がある証拠が見つかりましたので、それを検察官に示して交渉したところ、不起訴という結果を得ることができました。
父親が、妻の連れ子である15歳の娘と養子縁組をしたのち、娘に性交を行ったとして、監護者性交等罪に問われた事件を受任しました。(監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪と同じです。)一般に、性犯罪であって、児童が被害者になる場合、捜査機関は非常に悪質な事件であるとして、逮捕のうえ、(示談が成立しなければ)起訴することが多いといえます。この事件では、当事務所の弁護士が、弁護人意見書を作成のうえ、粘り強く捜査機関と交渉して逮捕を回避し、更に、児童の母との間で示談を成立させて、不立件という結果を獲得しました。