弁護士の役割
刑事裁判では、本来は、被告人は有罪であると宣告されるまでは無罪であることが推定されています。
したがって、検察官が、裁判官と裁判員に対して被告人が有罪であることを証明できない限り、
被告人は無罪となるのです。
しかし、一旦勾留中のまま起訴された被告人は、なかなか保釈が認められず、無罪推定は有名無実化し、
人質司法とも言われる問題も生じていました。
このような問題は裁判員制度を通じて大きく変わっていかなければなりません。
裁判員裁判の審理が行われるようになった場合、弁護人(弁護士)は、法律の専門家ではない裁判員に、
分かりやすい言葉や説明で事件を理解してもらい、賛同を得るよう努力しなければなりません。
また、裁判員裁判の審理前に裁判所で行われる裁判官、検察官、弁護人
(被告人が希望すれば参加できます。)が参加する「公判前整理手続」においても、
審理において被告人の主張や言い分を理解していただくために十分な準備と対応をする必要があります。
当事務所では、弁護士が裁判員裁判の模擬裁判や研修に参加して、実際の法廷でも裁判員や裁判官に
理解を得られるような証拠の収集とパワーポイントなどを使っての分かり易い証拠や主張の説明や
表現ができるよう事前の研鑽をしております。
また、裁判員裁判ではありませんが、公判前整理手続の制度が開始されるようになって間もなく、
ある重大事件(合議事件)の裁判で、主任弁護人として公判前整理手続に参加しておりました。
裁判員裁判の事件等で当事務所に来所された方には、初めての方にもご理解いただけるよう資料作りや
収集を行って裁判員裁判に備えています。