会社員の男性が傷害事件で書類送検されたが、相手方との和解により不起訴処分となったケース
会社員の男性が傷害事件で書類送検されたが、
相手方との和解により不起訴処分となったケース
【事案の概要――電車での喧嘩?】
会社員の男性(麻生さん・仮名)からのご相談でした。
麻生さんは、会社帰りの満員電車の中で隣に立っていた男性とトラブルになり、ホームに降りた後、その男性を殴ってケガをさせてしまったという疑いで、警察に任意同行を求められ、ほぼ徹夜での取調べを受けました。その後、傷害事件で検察に書類送検されました。
【弁護活動の経過・結果】
● 警察の不適切な取調べ
警察の初回の取調べの直後、私たちが事件を受任させていただきました。
まず、ほぼ徹夜での長時間の取調べを行うこと自体、警察の捜査として不適切であり、場合によっては違法とされることもあります。また、麻生さんは、隣の男性が先に複数回手を出してきたので正当防衛ではないかと主張していたのに、警察は麻生さんの言い分にまったく耳を貸すことなく、警察のストーリーだけをそのまま記載した供述調書にサインすることを求めてきました。
そこで、私たちは、弁護活動として、まず、署名押印拒否権(いかなる場合でも被疑者は供述調書に署名押印することを拒否することができます。)に基づいて、麻生さんに供述調書にサインすることを拒否してもらいました。次に、担当警察官の言動とその日時を細かく記録・記載した上、警察の強引な取調べについての抗議書を警察署長宛てに内容証明郵便で送付しました。
その抗議が通じたのか、警察から連絡があり、担当警察官がすぐに交代となり、その後は適正な取調べが行われました。麻生さんにも、自分の言い分をありのままに供述調書に書いてもらえたと喜んでいただけました。
● ゼロ和解により不起訴処分へ
もっとも、取調べが是正されたからといって、事件そのものがなくなるわけではありません。残念ながら、麻生さんはその後、傷害事件のまま検察に書類送検されました。
麻生さんの言い分はあくまで正当防衛でしたが、私たちが担当検事と折衝したところ、本件の状況を正当防衛と評価できるかは微妙で、麻生さんに有利に考えても過剰防衛(行き過ぎた防衛行為を意味し、正当防衛と異なり、有罪になってしまいます。)に過ぎないのではないかという意見でした。
もとより、担当検事の意見に従う義務はありませんが、正当防衛かどうかを争い続ければ、刑事裁判になり、解決も長期化してしまいます。また、こちらの主張を裏付ける強い証拠まではなく、裁判所に主張が認められるかどうかは微妙な状況でした。
そこで、ご本人と協議したところ、事件を早期に解決したいというご意向でしたので、私たちは、相手方の男性と粘り強く折衝し、金銭のやり取りなしで和解しました(ゼロ和解)。その結果、麻生さんは不起訴処分となり、平穏に会社生活に戻ることができました。
このように、当事務所では、お客様と密に協議して、争うべきところは争い、和解すべきところは和解するという形で、お客様に寄り添った紛争解決を志向しています。