書類送検とはなんですか?

書類送検とはなんですか?

 

逮捕が必要としない事件で起こる

 
刑事事件の中には、逃亡のおそれがない、証拠隠滅のおそれがないなどの理由から、被疑者(警察等の捜査機関から犯罪をしたという疑いをかけられた人)を逮捕する要件を満たさない事件もたくさんあります。また、逮捕の要件を満たすものの、警察が、敢えて逮捕に踏み切る必要がないと判断することもあります。このような場合、警察は、被疑者を逮捕せず、適宜被疑者を呼び出して取調べをするなどしながら、捜査を進めます。その間、被疑者は、それまでと同じように社会の中で生活を送りながら、何度か警察署へ出向いて、取調べを受けることになります。そして、警察は、取調べの結果などを書類にまとめて検察庁に送る手続を行い、それ以降は検察官が主体となって取調べ等の捜査を行います。これが、いわゆる「書類送検」と呼ばれているものです。
つまり、「書類送検」とは、送検(検察官送致。刑事事件を処理する権限と責任が警察から検察へ移ること。)のうち、その時点で被疑者が身柄拘束されていないもののことです。なお、刑事訴訟法に「書類送検」という言葉はなく、書類送検とはいわゆるマスコミ用語の一種です。また、「書類送検」は、単に事件を取り扱う主体が警察から検察へ移る手続に過ぎず、最終的な刑事処分ではありません。
 

 

書類送検された後はどうなるのか

 
よく、「書類送検なら軽い処分で済む。」というようなことを考えている人がいます。確かに、一般的に言えば、被疑者が逮捕された事件と比べると、逮捕を伴わず書類送検された事件は、結果的に軽い処分で終わる場合が多いといえます。
しかし、これは単なる運用上の割合の違いに過ぎず、書類送検だからといって、軽い処罰で済む保証は法律上どこにもありません。実際、逮捕されることなく書類送検がなされたものの、最終的に罰金刑が科せられたり、正式な裁判(公判)にかけられて執行猶予付きの懲役刑、さらには(数は少ないですが)実刑に処されたりすることもあります。書類送検になったということは、あくまで逮捕の要件が満たされなかった(あるいは、要件は満たすものの警察が敢えて逮捕に踏み切らなかった)ことを意味するにとどまり、このことと最終的な処分や刑罰の重さとは、直接は関係がないのです。
書類送検がなされた事件でも、罰金や懲役刑などの処罰を回避するために弁護人を付けて対応すべき事案は多いので、早めの段階で、是非一度、弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。
 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

毎年500件以上のご相談が寄せられており、高い実績にもとづいた最良のサービスを提供いたします。

豊富な実績を元に刑事事件に関するコラムを掲載しております。

お気軽にお問合せ、ご相談ください。03-5299-5881 お気軽にお問合せ、ご相談ください。03-5299-5881 メールでのご相談はこちら