目次
はじめに
住居侵入罪は、日頃、ニュースなどでよく耳にする犯罪だと思います。このページでは、住居侵入罪の内容や、住居侵入罪に問われてしまったとき、巻き込まれてしまったときに取るべき対応などについて弁護士が解説します。
住居侵入罪とは?
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居等に侵入したときに成立します(刑法130条前段、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)。
「正当な理由がない」とは、法令上の根拠などの正当な理由がないことをいいます。正当な理由があれば、住居権・管理権者(以下、単に「住居権者」といいます。)の意思に反していても、住居侵入罪とはなりません。警察による捜索等について住居侵入罪が成立しないのはそのためです。ここでいう「住居権」とは、「住居に誰を立ち入らせ、誰の滞留を許すかを決める自由」と理解されています。
「侵入」とは、住居権者の意思に反する立入り行為をいいます。
要するに、住居権者が嫌だといっているのに家に立ち入ると、(原則として)住居侵入罪となります。「関係者以外立入禁止」などの看板・表示がある場合も同様です。現在の刑事事件の実務では、無理やり立ち入るなど住居の平穏を害しなくても住居侵入罪は成立し得ると考えられています。
「住居等」には、「人の看守する邸宅」や建造物も含まれます。「邸宅」には空き家や閉鎖中の別荘、集合住宅の共用部分なども含まれるので注意が必要です。
なお、一度は住居権者の同意を得て住居等に立ち入った人が、退去要求を受けたのに退去しない場合には「不退去罪」(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)が成立しますので、これにも注意が必要です。刑法では、このように、住居権者の意思が最重要視されているということがいえます。
どのような場合に住居侵入罪が成立する?
特に注意を要する場合について、もう少し具体的に見ていきましょう。
家族が不同意の場合は?
上記のとおり、住居侵入罪においては住居権者の意思に反する立入りかどうかがポイントですので、立入先の家族のうち一人の同意があっても、他の家族の同意がなければ、住居侵入罪が成立することがあります。例えば、ある女性との交際に反対されていて女性の家への出入りをあらかじめ禁止されていた男性が、女性の家に立ち入った場合、女性の同意があっても、他の家族の同意はないとして住居侵入罪に問われるリスクがあります。不貞行為が問題となる事件やストーカー行為が問題となる事件において、しばしばこのようなケースが発生します。実際に刑事事件となるかどうかは別として、少なくとも、他の家族(その女性の父親や母親など)によって被害届を出されたりするリスクは十分にありますので、注意が必要です。
社長が不同意の場合は?
過去に辞めた会社等に立ち入るような場合も、同様のことがいえるでしょう。つまり、元同僚のうち一人の同意があって過去に辞めた会社等に立ち入った場合、その一人の同意があっても社長ないし管理権者の同意はないとして建造物侵入罪に問われるリスクがあります。賃金の未払いが問題となる事件において、しばしばこのようなケースが発生します。賃金の未払いがあるからといって過去に辞めた会社等への立入りが正当化されるとは限りません。法は、原則として自力救済を禁止しているからです。この場合も、会社等から被害届を出されるリスクがありますので、注意が必要です。
他の罪との関係
住居侵入罪は、窃盗罪など他の罪とセットで成立することも多い犯罪です。空き巣の事案を思い浮かべてみてください。空き巣の場合、住居内における窃盗に先立って、住居権者の意思に反する立入りが行われるのが通常です。そのため、空き巣の場合、窃盗罪に加え住居侵入罪がセットで成立することになります。セットでの犯罪の成立を牽連犯〔けんれんはん〕と呼ぶことがあります。
デパート内などにおける窃盗の場合も同様です。当初から窃盗などの違法な目的でデパートなどに立ち入れば、窃盗罪に加え建造物侵入罪がセットで成立することがあります。また、他人の暗証番号を盗み見るなどの違法な目的で無人のATM出張所へ立ち入れば、同出張所内での違法行為に対応した罪に加え、建造物侵入罪がセットで成立することがあります。判例は、公開の場所への立入りであっても、違法な目的での立入りには広く建造物侵入罪などの成立を認める傾向にあるのです。
立入りが許されると思った?
多くの犯罪は、故意がなければ成立しません。住居侵入罪も同様です。つまり、「わざと侵入」しなければ住居侵入罪とはならず、「うっかり立ち入った」だけでは住居侵入罪とはなりません。そのため、住居侵入罪に問われた人が、「立入りが許されると思った」とか、「正当な理由があると思った」などと弁解する場合が多くあります。
しかし、このような弁解は、警察・検察といった捜査機関や裁判所には認められないことが多いです。窃盗罪など他の罪が成立する場合はもちろんのこと、そうでない場合でも、立入り前の経緯や立入りの時刻、住居等の客観的状況などから、住居権者の意思に反する立入りかどうか、正当な理由があるかどうかが判断されます。そして、住居権者の意思に反する立入りであって正当な理由もないと判断されれば、よほどのことがない限り、故意を持ってわざと侵入したと判断されてしまいます。要するに、「立入禁止の看板を見ていなかった」という程度の弁解は、まず通らないと理解しておくべきでしょう。判例でも、建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的等からみて、立入りを管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に特段の事情がない限り、住居侵入罪が成立する旨判断したものがあります。
もちろん、本当に故意がない場合は、住居侵入罪の成立そのものを争うべきでしょう。しかし、上記のとおり弁解は認められにくいということは知識として理解しておいた方が良いといえます。
どのような責任を問われる?
住居侵入罪は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が定められています。
住居侵入罪に問われた場合、まず原則として、この刑事罰を受けることとなります。さらに、刑事罰を受ければ済むという話ではなく、加害者は住居権者から民事上の損害賠償責任を問われるおそれもあります。民事上の損害賠償においては、民事訴訟等を提起され、場合によりますが、慰謝料、引っ越し費用等の賠償を求められ、賠償額が高額に上ることもあります。住居侵入罪と他の罪とがセットで成立している場合は、刑事罰はより重くなり、賠償額はより高額に上ることが多いです。
弁護士への依頼と弁護士の対応
万一、住居侵入罪に問われてしまった場合には、早期に、刑事事件に明るい弁護士に相談されることをお勧めします。
通常、住居侵入罪は他の罪とセットで問われることが多いものです。そうでないとしても、何らかの経緯があって発生することが多いといえます。そして、その経緯次第では、住居権者の同意があったり、正当な理由があったりして、刑事罰に問われないこともあり得ます(嫌疑不十分)。また、被害者との示談状況や被害者に対する誓約内容次第で、起訴を免れたりすることもあります(起訴猶予)。そのため、住居侵入罪・刑事事件について熟知した弁護士に早期に相談することが必要となります。現行犯逮捕されてしまった場合も、同様です。
ご相談・ご依頼を受けた場合、弁護士は、依頼者や関係者から詳しい事情をうかがい、関係証拠を収集・保全します。その上で、依頼者の意向を最大限尊重しながら、住居侵入罪の成立を争うべきか、争わずに示談の方向に進むべきかなどを検討し、方針を定めて実行していきます。
最後に
以上のとおり、住居侵入罪においては住居権者の意思が重要視されています。そして、住居侵入罪は比較的身近な犯罪ですので、誰しもが加害者・被害者になってしまうリスクがあります。当事務所の弁護士は、刑事事件を多く取り扱う中で、住居侵入罪についても取り扱った経験が豊富です。住居侵入罪については、発覚の前後を問わず、できる限り早期に、当事務所の弁護士に相談されることをお勧めします。
解決事例
当事務所は、住居侵入罪の事件や他の罪とセットで住居侵入罪に問われた事件について、加害者側のご依頼を受け、刑事弁護を行った実績を多数有しております。
例えば、加害者が窃盗目的や盗撮目的で被害者の居宅に立ち入った住居侵入(及び窃盗・盗撮)の事例では、刑事弁護を行い、被害者に対する被害弁償、示談、再度の接近禁止等の事後措置の誓約を行い、加害者は全ての件について不起訴処分となりました。この事例では、被害者が引っ越してしまうなど、被害者に大きな損害が発生していましたが、当事務所の弁護士が被害者との間で粘り強く示談交渉を行った結果、合理的な被害弁償額で示談することができ、かつ、依頼者は不起訴処分となりました。
また、加害者が未払いの給与の支払いを求めて深夜に元勤務先に立ち入り、給与を勝手に持ち出した建造物侵入(及び窃盗)の事例でも、刑事弁護を行い、被害会社に対する被害弁償、示談を行い、加害者は不起訴処分となりました。この事例でも、当事務所の弁護士が被害会社との間で粘り強く示談交渉を行った結果、被害の実態に即した合理的な被害弁償額で示談することができ、かつ、依頼者は不起訴処分となりました。
早期に弁護依頼を頂くことによって、当事務所の弁護士は、事案に応じた迅速かつ適切な対応を取ることができます。住居侵入を巡るトラブルをお抱えの方は、ぜひ当事務所に早期にご相談ください。