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逮捕とは何ですか?
逮捕
逮捕とは、被疑者の身体を物理的、強制的に拘束し留置施設に連行しそこに留め置くことです。逮捕された被疑者は初めに疑いをかけられている犯罪の要旨と弁護士を選任する権利があることを告げられ弁解の機会が与えられます。
被疑者として身体拘束され肉体的にも精神的にも過酷な状況で自身の真意を捜査機関である警察や検察に伝えることはやさしいことではなく、信頼できる弁護士を付けることは非常に大切です。逮捕期間中にも弁護士とは警察官の監視のない環境で自由に接見することができ、重要なアドバイスを受けることが可能です。弁護士と信頼関係を築くことが自らの考えを正確に主張し裁判を受けることができます。金銭的な理由で弁護士を選任することができない場合には国選弁護士が弁護人として協力してくれます。弁護士は逮捕されて自らの権利を守る法的な知識や経験のない被疑者にとっての唯一の味方と言えます。
逮捕の手続きは次の3つに分類されます。通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕です。
通常逮捕
被疑者の人権を保障する観点から逮捕に関する十分な審議を裁判所にて行い、その結果として逮捕の必要性があると判断された場合に裁判官から発布される逮捕状を被疑者の面前で示し、被疑者にかけられている犯罪の嫌疑と逮捕の理由を告げて被疑者を逮捕する手続きです。逮捕は原則、この通常逮捕の手続きを持って行われます。
現行犯逮捕
今、まさに犯罪を行っている犯人や、現に犯罪を実行し終わったばかりの犯人を、裁判官が発布する逮捕状なしに逮捕することが現行犯逮捕です。これは、警察官の目前で犯罪が行われた時など、犯罪行為そのものや犯人は明白であり、通常逮捕の手続きをとる必要なく逮捕できることが認められています。また、犯罪が行われた現状の近くで犯行に使われたと思しき凶器や証拠となる品目を携帯している者などもまさに現行犯に準ずるものとして逮捕令状なしで逮捕することができます。例えば、泥棒!などと言われながら追いかけられて逃げる者、職務質問から逃走しようとした時、凶器を手にしている、返り血を浴びている衣服を付けている者に対しては現行犯として逮捕することができます。現行犯逮捕は警察官でない一般人が実行することができますが、その場合には犯人の身柄を直ちに警察または検察に引き渡す必要があります。
緊急逮捕
その名の通り、急を要し逮捕状を要求する時間のない場合に警察等捜査機関が逮捕理由を告げて被疑者を逮捕する手続きを言います。これは、刑の上限が懲役、禁固3年以上になるような重大犯罪とされる犯罪の被疑者を対象とし、罪を犯したことを疑うに足る十分な理由があった場合で主な例としては重大事件について任意の事情聴取を受けていた者が犯行を自供した場合などがあります。
ただし、緊急逮捕をした場合には直ちに裁判官の逮捕状の発布手続きを行い、逮捕状が発布されない場合には被疑者を釈放しなければなりません