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児童買春で捕まったらどうすればいいですか?
児童買春とは
18歳未満の児童と性行為をした場合、児童買春・児童ポルノ禁止法により児童買春罪に問われ刑事事件となる可能性があります。
金銭の授受がない性行為を行った場合は児童買春罪でなく、各都道府県の青少年健全育成条例違反となります。
また、18歳未満の児童に対し強く働きかけて性行為をさせた場合は、児童福祉法違反の罪に問われます。
いずれも刑事事件として起訴されれば懲役もしくは罰金刑、または両方の刑に処されます。
児童買春で逮捕された場合の流れ
この流れは他の刑事事件でも同様ですが、18歳未満の児童に対する性犯罪容疑で逮捕された場合、
まず警察で取り調べが行われます。
最大48時間身柄を拘束された後、検察庁に身柄が送られます。
検察庁では、検察官が引き続き身柄を拘束し続けるかどうかを24時間以内に判断します。
ここで必要ないとなった場合は不起訴となりますが、身柄の拘束が必要と判断されると、裁判所に勾留請求をします。
裁判官にて勾留が必要と認められた場合には10日間拘束され、警察や検察官から取り調べを受けます。
児童買春を含め、刑事事件で逮捕された場合は、早めに弁護士に活動を依頼することが重要です。
罪を認める場合
罪を認める場合は自首した方が賢明です。
捜査機関に発覚していない段階での自主は、取り調べをうける必要はありますが
悪質でない限り身柄を拘束されることはなく、普段通りの生活を送ることができます。
確実に自首として受理されるためには弁護士と一緒に警察に出向くのが重要です。
示談の交渉
未成年である児童との示談の相手となるのはその保護者の方です。
性犯罪という性質上ご両親は示談に応じないことも考えられます。
援助交際のように児童にもある程度の落ち度がある場合は示談が成立することもあります。
示談交渉には弁護士を通さなければ成立は困難だと思われます。
無罪を主張する場合
まずは早期釈放を目指します。
身柄が拘束されている場合、不起訴になれば釈放され、今まで通りの生活を送ることができます。
また、刑事事件の手続きから解放され、前科がつくこともありません。
刑事事件では、日本は起訴されるとほぼ確実に有罪となることが多いです。
なので不起訴を目指した方が有利です。
18歳未満と知らずに性行為に至った場合は児童買春・児童ポルノ禁止法違反にはなりません。
しかし相手を18歳以上だと認識した明確な証拠が必要です。
最終的には、18歳以上と信じるに足る根拠があったかどうか
会話やメールなどの内容、児童の服装、会話の内容などから、検察官と裁判所が判断することになります。
不起訴となるためには、検察官や裁判官に逃亡や証拠隠滅の可能性のないことを主張する必要があります。
示談が成立していることや、既に捜査や差押えがなされていること等を主張しなければなりません。
この時、弁護士の力を借りなければ難しいと思われます。
弁護士へ早めに相談を
逮捕されても、身に覚えがない場合や児童が18歳以上だと認識していた場合はきちんと警察官や検察に説明することが必要です。
刑事事件により逮捕されたとなると勤務先に発覚すると解雇となってしまう場合が多いです。
実際罪を犯した場合も、自首することで身柄を拘束する必要がないと判断されると、在宅での捜査になることもあります。
この場合は発覚せず、解雇を免れる可能性もあります。
刑事事件では早い時期の対応が重要ですが逮捕された本人だけでどうにかすることは難しく、弁護士の力が必要となってきます。
刑事事件ではみなそうですが、特に児童買春の場合は初期対応が重要です。
弁護士へ早めに相談することをおすすめします。