暴行で捕まったらどうすればいいですか?

暴行で捕まったらどうすればいいですか?

暴行罪

 
刑法208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を処される刑事事件です。
相手方に対して、暴行を加える内容の犯罪です。
暴行罪における暴行とは、身体に対する物理力の行使をいいます。
つまりは殴る、蹴るなどの行為が典型的な例ですが、身体の一部を切ったり、内臓や体内の器官を損傷させる行為も暴行罪における暴行として処罰の対象となります。
つまりは殴る、蹴るに限らず、様々なケースがあると言えます。
病原菌、熱、光、電気、臭気などの物理的ではない行為により傷害を負った場合は、暴行罪ではなく、傷害罪で処されます。
暴行により、被害者に怪我を負わした場合も、傷害罪となります。
傷害罪も刑事事件の一つです。
 

事件の流れ

 
刑事事件として処理された暴行事件のうち被疑者が逮捕された割合は約40%です。
路上などの公共などで暴行事件を起こしてしまい、通報などされてしまった場合、現地に駆け付けた警察官に制止され、理由も聞いてもらうこともなく、現行犯逮捕されることが多いのが事実です。
初犯の場合、態度も悪質なものでなく、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性も高いです。
不起訴処分となれば、起訴されないので前科がつくことはないです。
示談が成立しない場合や、態度が悪質なものと判断された場合などは公判請求されることがあります。
逮捕、起訴されてしまうと刑事事件を犯した前科がつきます。
 

示談

 
暴行事件のみならず刑事事件では、示談が成立されれば、被疑者を起訴するか否かを決める検察官からの印象も良く、不起訴処分となる可能性が高くなります。
示談を締結する前に起訴されたとしても、その後被害者と示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が高くなります。
裁判官も示談をそれほど重要視しているということです。
示談するためには、被害者に謝罪することからです。
被害者に会ったり、手紙を送ったりなどをして謝罪します。
その後は被害者と話をしたり、弁護士などに相談し、示談へと話を進めてきます。
 

弁護士を立てる

 
暴行事件では、双方が対立関係にあることが多いので、被害者と事件の供述に食い違いが生じるケースが多いです。
そこで弁護士が、客観的証拠に基づき、本人の供述が真実かどうかを捜査機関や裁判所に対して主張、立証していきます。
また示談の際にも、弁護士は必ず様々な面で力になってくれます。
早期の時点から示談に向け、様々な対策、アドバイスをしてくれるので、気持ちの面でも不安が軽減され、安心することが多い様です。
暴行事件を行ったものの、正当防衛を立証できれば不起訴処分となるので、弁護士に事件の詳細を伝えるのが一番です。
 

勾留期間中の弁護活動

 
また逮捕、勾留される期間は最長で3日間で、その間に検察官は、被疑者を釈放するか、裁判官へ勾留期間の継続を求めようとします。
そこで弁護士がまず、勾留ではなく、釈放を求めます。
検察官が勾留請求をした場合は、最終的に被疑者を勾留するか否かを決定する裁判官に対して、弁護士が釈放を求めます。
勾留が決定した場合には、取り消しを求めます。
このように自分一人では出来ない、様々な対処をしてくれるので、刑事事件、暴行事件を犯してしまった場合に早期釈放を求める場合は弁護士を立てるという行為が必須であるのがわかります。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

刑事事件について高い専門性とノウハウを有した6名の弁護士が在籍する法律事務所です。

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