弁護士に依頼するまでの流れ

弁護士に依頼するまでの流れ

逮捕される前に弁護士に依頼する場合の流れ

 
刑事事件において弁護士に依頼するまでの流れを逮捕される前と、逮捕された後に分けて考えて見ましょう。
逮捕される前、あなたが弁護士を依頼する必要感じた場合とは、どんな時でしょう。友人たちとのパーティーで参加者のひとりが違法薬物を使用していたらしい(覚せい剤取締法違反の疑い)、窃盗容疑で逃走中の友人を自宅に宿泊させた(犯人隠避罪の疑い)、酒を飲んでいて知人と言い争いとなり手を出してしまって先方が診断書を取り、被害届を出した(傷害罪の疑い)など、所謂警察沙汰・刑事事件となりそうだと予想できる場合となります。上記のような場合、捜査員が「話を聞きたい」と連絡をしてきた場合、どのような目的があるのか、全くわかりません。あなた自身の罪についてつまり「犯人」として嫌疑が濃厚なのか、どうかの判断をするために接触してきたのか、あるいは別の人間の罪状を確認するために参考人としての事情聴取をしようとしているのか、定かではありません。また聞いても教えてくれません。特に犯人であると疑っていれば、「形式的に確認をしているだけだ」などと誤魔化されてしまいます。犯人と疑っていない決めつけることもできません。
 

逮捕前に弁護士に相談する場合は顧問契約を結ぶ

 
この時点で弁護士に相談をしておくことは意義があります。個人として顧問契約を結んでしまった方が経済的な場合もあります。弁護士には正直に刑事事件に巻き込まれそうだということ、事実を話すことが重要です。この場合あなたは弁護士にとって大事な顧客となります。ここで弁護士に嘘をついてしまうと信頼関係が壊れてしまい、その後の展開次第では契約の解除となる場合もあります。「逮捕されてから相談しましょう」などと言う刑事事件を得意とする弁護士もいます。なぜなら、この時点での罪状が不明なため相談されたとしても、弁護士は困ってしまうことになるからです。事情聴取に応じる場合は弁護士に同席を依頼することができます。ただしあなた自身を疑って警察が捜査をしている場合は、このことであなた自身を刑事事件の被疑者として逮捕してしまう可能性もあります。
 

逮捕された後に弁護士を雇った場合の流れとは

 
あなたが逮捕されてしまったら直ちに適当な弁護士を雇う=委任する、ことをしなければなりません。(出来る限り刑事事件に強い)この時点で、委任された弁護士が目標とするのは、あなたにとって不利益となる、勾留を阻止することです。警察は刑事事件の被疑者を逮捕した場合、逮捕後72時間が経過すると勾留するか否か決定されます。決定される前に、勾留を避ける刑事弁護が勾留阻止です。逮捕前から相談や顧問契約を締結していれば、逮捕後、直ちに委任契約を結び、勾留を避ける刑事弁護をしてもらえます。その際の弁護活動とは、検察官に対する意見書(勾留せずに在宅捜査するべきであるという意見書)を提出し、勾留請求を思いとどまるよう説得するということです。勾留されると10日間身柄を拘束されることになります。委任するべき弁護士を決めずに72時間が過ぎると10日間の勾留が決定してしまいます。次に刑事弁護として弁護士が目指すのは、不起訴の決定です。それが失敗に終わっても、起訴されるが裁判が行われない略式請求を目標としますが、これも失敗に終わると公判請求となり、刑事裁判が行われることになります。この場合あなたは刑事事件の被告人として裁判に臨まなければなりません。この間弁護士は被害者との示談、裁判官や検察官への意見書を提出するなどの弁護活動を行います。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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