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犯罪被害にあったらどうすればいいですか?
弁護士も犯罪被害者向けの相談を行っています。
どうして犯罪者をかばうのか?
なぜ悪いことをしている人を守ろうとするのか?
刑事事件で犯人を弁護する弁護士に対して、日本弁護士連合会などには実際にこのような苦情が来ています。
そのため、弁護士=犯罪者を守る存在と世間一般には思われていますが、犯罪被害者救済のために、さまざまな相談にものっています。
現在、犯罪被害にあわれた方は加害者に対して損害賠償を求める権利や、被害と関係する刑事事件に参加し、意見を述べる権利などが法律により認められています。
このこともあり、弁護士は刑事事件の裁判で被告人を弁護するという形ではなく、被害者の権利を代弁する形での参加もしています。
また各弁護士会では犯罪被害者支援委員会に所属する弁護士が中心となっており、犯罪被害者やその家族の方からの相談を受けています。
男性の弁護士には話しにくいこともあると考え、女性弁護士も相談にのっています。
弁護士は法律の専門家であるのですから、被害者の立場に立ち、刑事事件の捜査や裁判手続についての説明やどのような対応を行えばよいかなど、適切にアドバイスしています。
また刑事事件で犯罪被害者の方から実際に依頼された場合は、警察署や検察庁、法廷などへの付添いを行ったり、損害賠償請求の代理や加害者との示談交渉なども行ったり、あるいマスコミの対応なども行っております。
犯罪被害にあった場合、弁護士にどのように相談すればいいのか?
本人、または家族が犯罪の被害者になってしまった場合、弁護士にはどのように相談すればよいのでしょうか?
そのような場合は、まず電話で相談するのが良いと思います。
現在、各弁護士会では犯罪被害者のための電話相談も行っています。
インターネットで検索を行えば、相談にのってくれる各弁護士会の電話番号が簡単に探せます。
例えば、東京の場合は、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が共同で電話相談を行っております。
ちなみに、この電話相談は1回30分無料です。
また、電話相談だけでは不十分な場合は実際に弁護士と会って、相談も出来ます。この場合は初回の相談料が無料ですが、以後、継続的に相談を行う場合は別途相談料がかかります。
刑事裁判では犯罪被害者も参加することが出来る
刑事事件の裁判の場合、犯罪の被害者やその家族の方が、被害者参加人として裁判所の許可を得て出席し、被告人に対して質問などを行うことができる制度があります。刑事事件の裁判に直接参加することができることから被害者参加制度と呼ばれます。
犯罪にあわれた方やその家族も刑事事件の裁判に参加するのですから、自身の権利や利益を守るために依頼した弁護士をつけることも出来ます。
また、経済的に余裕がない方もいらっしゃると思いますが、その場合は刑事事件で逮捕された被告人と同様に、裁判所が弁護士を選任し、費用は国が負担します。これは国選被害者参加弁護士制度と言います。
もちろんこの制度を利用するためには一定の条件はありますが、お金がないからといって刑事事件の裁判に関われないということはありません。