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不同意性交等罪とは
不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは、全うする」ことが困難な状態で性交等を行うことです。2023年6月16日、不同意性交等罪の新設を含む刑法改正案が成立、同年7月13日に施行されました。
従前は「強制性交等罪・準強制性交等罪」が定められていましたが、それらが一体化し、不同意性交等罪となりました。また、「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」も同様に、不同意わいせつ罪として統合されます。
なお、改正法の施行された2023年7月13日より前に行われた行為については、従前の強制性交等罪で処罰されることになります。
不同意性交等罪の刑罰
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」です。
執行猶予が付くための条件は、複数ありますが、そのうちの1つに、(拘禁刑が選択された場合)言い渡された刑が3年以下であることという条件がありますので、不同意性交罪で有罪になった場合は、情状酌量で減刑されるなどしない限り、原則として実刑になります。
強制性交等罪からの主な変更点
要件の拡大
不同意性交等罪の成立の要件は、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」で性交等を行うことです。
従来の強制性交等罪の場合、反抗を抑圧する程度の「暴行・脅迫」によって、性交等をすることが要件であり、また従来の準強制性交等罪は、被害者が抗拒不能に陥ったこと(酩酊等)により正常な判断ができない状態を利用して性交等をすることなどが要件でした。
今回の法改正の結果、犯罪が成立する範囲がより広くなったと言えるでしょう。
性交同意年齢の引き下げ
性交の同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。
これにより16歳未満のこどもは、性交に同意する能力を持たないとみなされ、16歳未満との性交等については同意の有無にかかわらず処罰されることになります。
もっとも、同世代間の行為は罪に問わず、13歳から15歳の場合は5歳以上の年齢差がある相手を処罰対象とすることにしています。
【条文】(刑法第177条第3項)
当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。
【整理】
・性交した相手の年齢が13歳未満
⇒ 無条件に不同意性交罪が成立
※なお、本人が14歳未満の場合、刑事責任年齢に達しない(刑法第41条)ので、触法少年として児童相談所送致等になる可能性が高いです。
・性交した相手の年齢が13歳から16歳未満
⇒ 本人の年齢-相手の年齢<(各人の誕生日を基準)5歳 の場合は不同意性交罪成立
例:本人21歳0か月 相手15歳9か月 ⇒ 成立
本人20歳7か月 相手15歳9か月 ⇒ 不成立
公訴時効の延長
公訴時効が10年から15年に延長されました。
さらに、犯罪時に被害者が18歳未満の場合には、犯罪が終わってから18歳になるまでの期間が公訴時効に加わります。例えば、被害を受けた時の年齢が15歳の場合には、18歳になるまでの3年間が加わり、被害者が18歳から15年後の33歳の時に時効となります。
不同意性交等罪に問われる行為
強制性交等罪・準強制性交罪に問われる要件として定められていた、暴行・脅迫、抗拒不能などに加え、以下の8つの類型が要件として明示されました。
下記の原因により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは、全うする」ことが困難にさせること、相手がそのような状態にあることに乗じる場合に罪に問われることになります。
・暴行・脅迫
・心身の傷害
・アルコール・薬物などの影響
・睡眠、そのほか意識が不明瞭
・拒絶するいとまを与えない
・予想と異なる事態に直面に起因する恐怖・驚愕
・虐待に起因する心理的反応
・経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させた場合
…上司と部下、教師と生徒のように、一方が影響力を持っている関係性において、断ることで生じる可能性のある不利益を恐れて抵抗できない場合など。
さらに、わいせつ行為ではないと誤信させること、人違いをさせること、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて性交等を行った場合も罪に問われます。
また、前述のように性的行為に関して自ら判断できる「性交同意年齢」は16歳へ引き上げられたため、下記の場合でも罪に問われることになります。
・相手が13歳未満の子供
・相手が13歳以上16歳未満の子供で、行為者が5歳以上年長である場合
予想される問題点
強制性交等や準強制性交等の行為は、よく「被害者の魂の殺人」と表現されることがあります。かかる性被害を減らすためにも、今回の法改正は評価されるべきではあります。しかし他方で、新法の条文には不明確な箇所もあり、いかなる場合に犯罪が成立するのか、曖昧であることも否定できません。例えば、第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」にいう「憂慮」とは何かという問題点があります。一律に判断できない主観的要件を含んでおり、事案によっては不同意性交等の有無について、裁判で検察側と弁護側との間で真っ向から対立する事態も容易に想定されます。
強制性交等罪の成立には暴行・脅迫の要件が不可欠でしたが、不同意性交等罪ではその要件は必ずしも必要ではなくなりました。不同意性交等罪では、被害者が抵抗できる状態であったか否かを基準に判断されることになります。
ただ、性交等の同意の有無について明確な証拠が存するケースは少ないことから、相手方に性交の同意があったと誤信してしまった場合や、後から相手方より性交の同意をしていなかったと言われてしまった場合などにおいても罪に問われる可能性があります。
弁護士は事案の場合に応じて適切な主張を行い、弁護活動を行います。
不同意性交等罪の弁護活動
1 捜査段階(起訴前)
不同意性交等罪で捕まった場合は、法定刑が重いかつ証拠隠滅の可能性が認められやすいため、基本的に勾留される可能性が高いです。
勾留された場合、少なくとも10日間(延長された場合は20日間)は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、被害届や告訴状を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができる場合があります。早期に釈放されれば、会社や学校への影響は最小限に復帰できるでしょう。
また、合意をして性交等をしたにもかかわらず、相手方との主張が食い違うというケースでは、相手の言い分を検討しながら適切な主張を行い、不起訴処分を目指します。
捜査段階で、早期に弁護士に依頼して、捜査や相手方に慎重に対応することで、示談が成立したり、身の潔白が晴れたりして、不起訴処分を得られる可能性があります。
この場合は、早期に社会復帰が可能となりますので、一早い弁護士への依頼をおすすめします。
2 公判段階(起訴後)
起訴されてしまった場合は、罪を犯してしまっているときは執行猶予付きの判決が得られるように弁護をします。不同意性交等罪で執行猶予付きの判決を得るためには、被害者の方に示談書や嘆願書を書いてもらったり、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、贖罪寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示し、情状酌量をしてもらう必要があります。
罪を犯していないときは、無罪が得られるように、無実を裏付ける証拠(メールやSNSのやり取り、直前・直後の防犯カメラの様子等)を提出する必要があります。被害者の証人尋問も行われることになりますので、無罪判決に向けて全力を尽くすことになります。
相手方から不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の主張を受けておられる方は、早期に弁護士との協議が必要といえます。不同意性交等罪・不同意わいせつ罪でお悩みの方は、弊所までご相談ください。
【事例】
会社の同僚と飲み会後に性交渉をもったところ、後日、相手方が不同意性交の被害にあった旨、被害届を提出し(被害届を提出したことを相手方からほのめかされた)、不同意性交等罪の被疑者となった事案で弁護のご依頼を受けました。
【弁護結果】
弁護士が依頼者に確認したところ、当事者同士、性交渉直後に同意があったことをうかがわせるSNS上のやり取りがあり、また、弁護士が同日の飲み会に参加したメンバーに聞き取った内容の報告書をあわせて早期に捜査機関に提出し、本件は「同意しない意思を形成し、表明し若しくは、全うする」ことを困難にさせた事案ではないことを主張しました。
その結果、状況を理解した捜査機関も同意があったことを前提に捜査を進め、無事に不起訴を獲得できました。その結果、依頼者は、就業を続けることができました。
本件では、相手方から被害届を提出したことをほのめかされた直後にご相談していただいたことから、弁護士としても早期に動くことができ、依頼者と一緒に、本件にふさわしい結果を残すことができました。





