入管法について

入管法について

質問

 
Q.外国人の交際相手が逮捕されました。婚約者である旨名乗り出たところ生活安全課で対応して貰え、営業不許可地域で性的サービスを行った現行犯とのことで、拘留され接見禁止とのことでした。
店舗については前経営者から居抜きで権利を買ったと聞いています。買春行為があったとは凡そ考えられません。また、本来は純粋なマッサージ・アカスリ店舗をやりたいとも常々話しておりました。
 
 
A.刑事については、そもそも性的サービスを行っていたか否かが問題です。現行犯逮捕であると、その時の状況として証拠が押さえられていることになります。性的サービスを行っていないのであれば、それを裏付ける資料を用意する必要があり、また、取調べに対しては、断固として真実を主張続ける必要があります。
入管の関係については、刑事事件の帰趨の影響を受けることになります。在留許可の内容と異なる業務についていたこと、そして、仮に性風俗業ということになると、強制送還の可能性は高いと思います。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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