児童ポルノ・児童買春事件について|刑事事件に関するQ&A

児童ポルノ・児童買春事件について

質問

 
Q. 4ヶ月ほど前に、出会い系サイトにて18~19歳の専門学生とプロフィール登録させている女の子と知り合いました。本サイトは、18歳以上であることの確認が義務付けられているため、18歳未満である可能性を全く疑っておりませんでした。実際に会って話をしたところ、高校3年生で、出会い系サイトにて売春をよく行っているとのことでした。このときは18歳以上は登録できないサイトであるため、18歳になった高校生なんだな、ぐらいの考えでしかなく、相手の年齢を確認することなく行為を行ってしまい、お礼も支払いました。その時の服装は制服では無く、タバコを吸っており、見た目も18歳以上に十分見ることが可能なものでした。そのため、つい最近まで、相手がただの18歳の高校生だったとしか思っておりませんでした。
しかし、よくよく考えてみると、もしかしたら18歳未満であり、自分はとんでもないことをしてしまったのではないかと、恐怖と罪悪感にかられております。
仮にその子が18歳未満で、補導された場合、出会い系サイトの履歴を警察に確認され、逮捕されてしまうことが頭をよぎり、不安で不安で夜も眠れません。ただただ後悔するばかりです。
この場合、(1)故意犯では無いが逮捕されることがあるのか、また、(2)自首した場合は、会社、家族及び報道等への発覚を避けることができるのか、(3)本件に関して警察へ相談に行った場合、やはり18歳未満であることが判明し、逮捕に繋がってしまうことがあるのか、をぜひご教授いただけましたら幸いでございます。
 
A. (1)故意犯ではないが,逮捕される場合はあるのか。
児童買春は,故意犯ですので,18歳未満であるまたは18歳未満かもしれないないが,それでも構わないという認識が必要です。
もしその認識がなければ,罪となりませんが,警察ではその事情を把握していない可能性があるので,絶対に逮捕されないとは申し上げることはできません。
(2)自首した場合は,会社,家族及び報道等への発覚を防ぐことができるか。
そもそも犯罪でなければ,警察が取り合ってくれない可能性がありますので,相手が18歳未満であることを前提とします。
この場合,自首をすれば,会社への通報・報道については防ぐことができますが,自首をする際には,通常,親族の身柄引受書が必要となりますので,ご家族に知られないということは厳しいかと存じます。
(3)本件で自首をした際,逮捕につながることはあるか。
少し前であれば,児童買春の事案で自首をした場合,逮捕されないことは確実でしたが,最近では,そのまま逮捕される事案もわずかですが見受けられます。
 
 

質問

 
Q. 先月、出会い系サイトで21歳の女性と金銭ありの性行為を行ってしまいました。相手の女性は何かの業者に属しているようでした。理由としては、2、3日おきに住所が変わる、職業が変わる等多々あります。ネットなどで調べてみると、こういう業者などは未成年を多く扱っているそうで、摘発を逃れるために全国を回っているそうです。
ここで質問なのですが、この業者が摘発された場合、また相手の女性が仮に未成年であった場合、私はどうなるのでしょうか?
 
A. 相手が仮に未成年であった場合に、警察に事件を認知した場合、警察による捜査が行われる可能性があります。その場合、児童買春の疑いということになるでしょうから、相手方が18歳未満であることを知らなかった事情をどれだけ主張しきれるかが重要になります。
 
 

質問

 
Q. よく未成年の女の子と売春行為などをして、その女の子が補導などされて売春相手の男が逮捕されるということがありますが、警察は補導ではいったいどの程度まで携帯をしらべますか?携帯のメールなどわざわざ復元したりしますか?
もし、しないのならば警察はいったいどの程度の事件だと携帯を復元しますか?
 
A. 警察に統一した基準があるかはわかりませんが、その児童の補導の原因が児童買春等であった場合には、警察が携帯を解析したとしても、珍しい対応であるとの印象はありません。
携帯電話の解析は、その児童の素行や交友関係を把握することにもつながり児童に対する処分の判断材料になりますし、警察において、児童買春を行っている者を一挙に把握することにも繋がります。
 

質問

 
Q.以前育成条例違反で逮捕歴があり、その後刑確定前の同罪の余罪が発覚した場合立件逮捕に至るものでしょうか?ちなみに罰金刑でした。
 
A.青少年保護育成条例における犯罪については、包括一罪(複数の行為を一つの罪と見る)とされる判例があります。この場合、既に刑が確定していることから、その包括一罪全体について刑事処分が終わっていることになります。
この考え方では、余罪についても処分が終わっていますので、再度逮捕されることはありません。
しかし、包括一罪とされるかどうかは、個々の事案により判断され、また、裁判において他の考え方もないとはいえないので、必ず包括一罪になるとはいえません。
 
 

質問

 
Q.先日、警察から青少年健全育成条例で取り調べを受けました。5回ほど取り調べを受け、2ヶ月ほど経ってから再度警察から呼び出しがありました。内容は、青少年健全育成条例ではなく、児童買春児童ポルノ違反に罪名が変わるといった内容でした。
一度は青少年健全育成条例違反で取り調べが終わったにも関わらず、罪名が変わるようなことはよくあることなんですか?
また、青少年健全育成条例違反から児童買春児童ポルノ違反に変わったことで、どのように刑罰に影響しますか?
 
A.罪名が捜査途中で変わることはあります。
条例違反及び児童ポルノ法違反は、事実が大きく重なり得ますので、罪名が変わってもおかしくはありません。罪責として、児童ポルノ法違反の方が法定刑は重いです。ただ、罪名は事実に対する評価の結果です。問題は具体的事実の内容です。既に調書が作成されているようですが、調書の内容については十分に注意してください。
今後は、検察官から連絡があると思われます。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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