告訴について
質問
Q.以前,友人がストーカー行為で逮捕され、警察の一方的な判断で示談をすすめられ,友人は納得がいかなかったものの,仕方なく示談として,釈放されました。 ところが,今回,相手の女性にはめられて再逮捕されました。警察や相手の女を訴えることはできないですか?
A.ご友人は,今回もストーカー行為規制法違反で逮捕されたということで宜しいでしょうか。 仮に,相手方女性が虚偽の申告等をして,ご友人が逮捕されたということを立証できるのであれば,ご友人は,ご自分の無実を主張して捜査官の理解を求めるべきですし,また相手方女性を虚偽告訴等罪で告訴することが可能です。