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銃刀法違反とは
銃刀法の正式名称は、「銃砲刀剣類所持等取締法」です。
銃砲、刀剣類等の所持、使用等について危害を予防するために必要な規制をするために規定されました(同法1条)。
何が「銃砲」「刀剣類」に該当するか?
銃刀法は、「銃砲」「刀剣類」について、以下のとおり規定しています。
・「銃砲」
けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を有する装薬鉄砲及び一定以上の殺傷能力を有する空気銃(法2条1項)
「銃砲」とはいわゆる鉄砲、銃、ピストルと呼ばれる武器のことです。
空気銃とは空気やガスの力で弾丸を射出する実銃で非常に高い殺傷能力があるものです。市販されているBB弾が発射される「エアガン」とは異なりますが、改造によって威力を上げてしまえば規制の対象となる可能性があります。
・「刀剣類」
刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(法2条2項)
片方のみに刃があるものを「刀」といい、両方に刃のついているものを「剣」といいます。刃渡りは、刃渡りは刀剣類に用いられる概念で、切っ先と棟区(刀身の握りが始まる辺り)を直線で結んだ距離をいいます。刃物は総理府令にてその測り方が決められています。それによれば、「刃物の切っ先(刃体の先端)と柄部における切っ先にもっとも近い点とを結ぶ直線の長さを測ることとする」とされています。通常は切っ先と柄初の直線距離を測れば良いのですが、刃の部分が変形していたりすると長さが変わってくるので、この場合はそれの最大値を出して刃渡りとします。
銃刀法違反になる場合
所持、発射、運搬、販売等がそれぞれ禁じられていますが、ここでは所持に着目して説明します
①銃砲・クロスボウ・刀剣類
・違反になる場合
銃砲・クロスボウ・刀剣類は許可がなければ持ち歩いてはいけません。
・所持が認められる場合
一定の年齢以上で、猟銃として使う場合やスポーツ用である場合には住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けることができます。
②刃物
・違反になる場合
同法22条は、何人も、「業務その他正当な理由」による場合を除いては、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならないと規定します。
なお、ナイフなどで刃がついている部分が直線で6cm未満であったとしても、柄の始まりの部分まで測るので6cm以上あると判断される場合があるので注意が必要です。
「業務その他正当な理由による場合」とは、社会通念上正当な理由が存在する場合であり、繁華街等で「からまれると困るから…」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
※例外的に刃渡り8センチ以下のもので携帯が認められるものもあります。
また、「携帯」とは、自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
・所持が認められる場合
刃渡りが6センチを超えない場合や、「業務その他正当な理由」がある場合です。
例:店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合、寿司職人が手拭いで丁寧に巻いた包丁を持って店に行く場合
銃刀法違反の刑罰
けん銃 |
1年以上10年以下の懲役 |
猟銃 |
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
クロスボウ |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフなど |
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
刃体の長さが6センチメートルを超える刃物 |
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
銃刀法違反で逮捕されたら
銃刀法違反で逮捕される場合として考えられるのが、職務質問で刃物等が発見され、現行犯で逮捕されるケースです。逮捕されると最大で72時間の身体拘束の可能性があります。
(その後、最大20日間勾留される可能性があります。)もっとも、銃刀法違反も故意犯なので、自らが所持している等の認識が必要(たまたま友人にポケットに入れられた場合は不可罰となります。)となります。したがって、事実関係を確認して、適切な対応をしなければなりません。まずは、早期のご相談をお勧めいたします。
銃刀法違反についてのQ&A
Q.パトカーに職務質問され、車の中を捜索されたところ、ナイフが出てきて、銃刀法違反ということで息子が警察署に連行されました。そのナイフは夏に家族でキャンプに行った時に使ったナイフでしたが、本人はそのことを忘れており、何のために所持しているのかという質問に答えられなかったそうです。今は釈放されました。
質問させていただきたいのは、今後の流れです。警察はこの件を書類送検するのでしょうか?検察官が起訴する可能性はありますか?
キャンプで使ったナイフを車に置いておいただけで、警察にこのように拘束されるのは不当逮捕にはならないのでしょうか?
A.今後の流れですが、書類送検はされると考えられます。
検察官としては、不起訴にするか、罰金求刑にするか、という選択になる可能性が高いです。息子様が、ナイフがあった理由について十分説明できなかったとなると、逮捕自体はやむを得ないものと思われます。むしろ、今後、警察や検察官に対して事情を説明し、例えば、ナイフがあったことは完全に忘れていた等の事情を検察官に十分に理解してもらうことに力を入れることが必要と考えます。