今度こそ裁判になるかも
盗撮や痴漢を繰り返す方の背景には、行為依存症(性嗜好の障害)という精神疾患があるこことも多いです。弊所は普段から専門的な医療機関と連携し、このような精神疾患の治療にも積極的に取り組んでいます。
Aさんも盗撮行為を繰り返してしまっている一人でした。
Aさんは過去にもたくさんの盗撮行為をしていました。
しかし、それまでにAさんの精神疾患にこれまで誰も気づいた人はいませんでした。
今回の盗撮経緯をきっかけに知人から「病気か何かなんじゃないか」と指摘を受け、医療機関を受診したところ、行為依存症と診断されました。
診断を受けた医療機関の紹介で弊所のことを知り、ご相談にいらっしゃったという経緯でした。
・Aさんは過去の盗撮行為を含め、複数の前科前歴があったため、何もしないでいれば、最低でも罰金処分、悪ければ裁判になってしまう可能性がありました。
弁護ポイント1:再犯防止に向けたAさんの努力を立証
精神疾患の影響で盗撮を繰り返している場合、本人の意思の力だけではどうにもなりません。そこで、医師のアドバイスも踏まえて、そもそも盗撮行為をしようと思ったとしても盗撮できない環境作りをすることにしました。
Aさんは自分の精神疾患に真摯に向き合い、医師と一緒に自分なりのルールを設けました。さらに、毎週医療機関へ通い、Aさんと同じような精神疾患に苦しむ方々とのグループディスカッションに参加し、自身の問題点に対する理解を深めました。
もっとも、これらの頑張りも担当検事に伝わらなければ意味がありません。
また、Aさんが口頭で伝えるだけでは説得力に欠けます。
そこで、弊所の弁護士がこれらのAさんの頑張りを弁護人作成の報告書にまとめました。さらにAさんに対して、医療機関に通った日のことを日記に書き残していただくよう指示し、通院計画書や通院にかかった領収書とともにこれらの資料を担当検事に提出しました。
弁護ポイント2:取調べの準備・対応(綿密なシミュレーション)
Aさんの頑張りを裏付ける資料を見て、担当検事も考えに変化が生じたようでした。
ただ、検事としては、「本当に反省しているのか、直接本人を取り調べてみて、最終的な判断をしたい。」とのことでした。
そこで、Aさんと取調べのシミュレーションを重ねました。
シミュレーションといっても嘘をついたりするための打合せをする訳ではありません。担当検事が法律的に重視するポイント、それに対する的確な回答等についてAさんと意識をすり合わせました。
結果(最終処分)
打合せの甲斐もあり、検事による取調べも滞りなく終わりました。
後日、担当検事との電話にて、「本人が反省していることは良く分かった。再犯防止に向けた努力も評価できるので、今回に限り不起訴処分とします。」との言葉をいただきました。その後、無事に不起訴処分となり、Aさんは現在何も問題行動を起こすことなく、新たな人生を歩んでいます。
このように弊所では、
前科前歴のある方であっても、裁判とならないために、前科をつけないために
最善の弁護活動を行います。繰り返してしまう盗撮や痴漢行為でお困りの方は是非お気軽
にご連絡ください。