出入国管理及び難民認定法違反事件で執行猶予のみの判決を獲得したケース

事案の概要

罪名:出入国管理及び難民認定法違反
資格外活動の許可を受けていない活動に従事させたという不法就労事案

元木さん(仮名)は、外国人の人材派遣会社Z社にて事務と経理の責任者でした。
Z社では主に、荷物配送会社に外国人を派遣していたところ、派遣していた外国人の中に、技能実習生が数十人、紛れていたことが発覚しました。
Z社代表取締役と、外国人労働者の雇用担当社員、そして元木さんは、「技能実習生、つまり配送業務に従事できない在留資格であることを知りながら、荷物配送会社に派遣していた」という出入国管理及び難民認定法違反の被疑事実で逮捕されてしまいました。

解決結果
①逮捕時の被疑事実は、当該活動に従事する資格を有していたことの「故意」起訴時の公訴事実は、当該活動に従事する資格を有していたことの故意はなく、「過失」に変更されました。
②罰金刑の併科回避。執行猶予のみの判決

 

弁護の流れ

捜査段階

元木さんのご家族から刑事弁護の依頼を受けたヴィクトワール法律事務所の弁護士は、早速、元木さんと接見をし、話を聞きました。

弁護士:元木さんは、派遣していた外国人が技能実習生であったことを知っていたのですか?
元木さん:まさか!全然知りませんでした。
弁護士:でも、外国人労働者の在留カードには「技能実習1号ロ」という記載があったのではありませんか?
元木さん:外国人労働者雇用担当の社員から送られてきた在留カードのコピーには、「技能実習1号ロ」という記載はありませんでした。恐らく、誰かが在留カードを偽造していたんじゃないかと思います。

弁護士は、更に元木さんから業務の詳細について話を聞くなどして、「元木さんは、当該外国人労働者が、配送業務に従事できる在留資格を有するものと信じていたこと」について、弁護士作成供述調書を整え、担当の検察官に郵送しました。

弁護士:元木さんが、当該外国人労働者が技能実習生であることを知らなかったこと、よくわかりました。でも、あなたの業務内容を聞くと、在留資格の確認方法に問題があったと思います。もっと、慎重に確認していれば、本当の在留資格を把握することができたのではないですか?
元木さん:はい。私もそう思います。

公判弁護

元木さんの元に届いた起訴状には、「…その確認に必要な方法を尽くさないで外国人労働者Aを配送荷物の仕分け作業員として稼働させて…不法就労活動をさせたものである。」と記載されていました。
逮捕時の被疑事実は、元木さんは、「技能実習生であることを知っていた」という内容でしたが、起訴時には、「その確認に必要な方法を尽くさないで」、即ち、「過失」があったという内容に変わっていました。

元木さん:「技能実習生であった」という事実を知らなかったという私の話を信じてもらえてよかったです!

裁判では、在留資格の確認を慎重に行うべきであったという、元木さんの反省の念を被告人質問等で話していただきました。

判決内容

懲役4月、執行猶予2年 ※罰金併科なし

 

弁護のポイント

「当該外国人が技能実習生の在留資格であることを知らなかった」という元木さんの認識を捜査機関に理解していただけるよう、説明を尽くしました。

 

弁護士のコメント

逮捕後の取調べにおいて、元木さんは警察官や検察官から繰り返し、「真実は技能実習生であることを知らなかったわけはないだろう。」と質問をされていました。
何度も「知らない。技能実習生だったなんて、逮捕されて初めて知った。」と回答しても信じてもらえず、元木さんは勾留日数が経過する毎に、精神的な消耗が見られるようになりました。
逮捕時の被疑事実「技能実習生の在留資格を知っていた」を否認していたので、何度、接見禁止等決定解除の申立てをしても、通らず、元木さんは家族と会えない中、必死に頑張りました。
その努力が報われて、「技能実習生の在留資格であることを知らなかったことについて、過失があったこと」を記載した起訴状を見たときは、嬉しく思うと共に大変安堵しました。
元木さんが、ご自身の認識を繰り返し供述し続けた根底に、私どもの弁護活動が少しでもお役に立てたのであれば、弁護士冥利に尽きます。

 

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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