準強制性交等事件で執行猶予付き判決を得られたケース

事案の概要

柴原さん(仮名)は、会社経営者でしたが、知人女性が泥酔しているのに乗じて性交し、準強制性交等事件で逮捕されてしまいました。
当事務所の弁護士は、柴原さんの妻から依頼を受け、逮捕の途中から私選弁護人として弁護活動を開始しました。

 

弁護の流れ

【捜査段階】早期の身柄解放は叶わず

捜査段階においては、当事務所の弁護士は、身体拘束からの早期解放に動きましたが、残念ながら叶いませんでした。
その理由は、ご本人と被害者側の言い分に食い違いがあったため戦略的に供述調書を作成しなかったこと、示談が未了であったことなど様々な理由が考えられました。

【裁判段階】示談の成立と身柄解放

裁判段階において、被害者との間で示談が成立し、柴原さんは速やかに東京拘置所から保釈されました。この間、当事務所の弁護士は、被害者側の弁護士との間で何度もやり取りを重ね、最終的には合理的な金額と条項で示談を成立させることができました。
裁判では、示談成立の事実、ご本人の深い反省等をアピールし、執行猶予付き判決を獲得することができました。

 

弁護のポイント

以下のような弁護活動で、執行猶予付き判決を獲得することができたものと思われます。

取調べへのアドバイス

本件では事件の経過について、ご本人の言い分と被害者側の言い分とが食い違いがありました。その際も、簡単に認めることなく、ご本人の言い分を貫徹してもらい、戦略的に供述調書を作成しませんでした。
供述調書を作成しなかったために、早期の身柄解放は叶いませんでしたが、裁判においてご本人の言い分を否定する材料がなく、結果として有利な認定を得ることができました。

柔軟な示談対応

ご本人の言い分を貫徹しながらも、柔軟に対応し、被害者との間で合理的な金額と条項で示談を成立させることができました。

 

弁護士のコメント

不同意性交等(旧:準強制性交等)の事案では、行為態様はもちろんのこと、被害弁償の有無や金額の多寡、被害者の処罰意思等が判決内容に大きく影響します。
そのため、速やかに弁護人を選任し、適切な戦略・弁護方針を設定し、被害者対応をも行うべき事案類型であるといえます。
本件においては、ご本人の柴原さんが最後まで諦めずに戦い続けてくれたこともあり、無事に執行猶予付き判決を獲得することができました。

執筆者

ヴィクトワール法律事務所

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